交通事故 弁護士 - 加茂隆康法律事務所 -

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交通事故 損害賠償


 


文化放送「高木美保 close to you」
          ― 今週のクローズアップ・パーソン
            「死刑基準」著者の加茂隆康さん 
(2009.2.7放送)
   
   


  リーガル・サスペンス「死刑基準」の刊行を契機に、2009年2月7日(土)、文化放送の番組「 高木美保 close to you 」の「今週のクローズアップ・パーソン」に出演しました。
  パーソナリティの高木美保さんは、拙著「死刑基準」の感想を次のように話されました。
「読み始めたらあっという間でした! ご飯も食べずに1時間半くらいで。サアーっと読めてしまうんです。人物描写が変に作られたものでなくて、やはり現場をご存知の方が描いた、という感じがして、それぞれの人間の体温、息づかいが感じられ本当にこれが処女作? と思いましたよ」(笑)
  「死刑基準」は、裁判員制度において、裁判員になった一般市民の方々が凶悪犯を前に必ず直面する死刑の問題をテーマにしています。
  高木さんはおっしゃいました。
  「死刑に対するいろいろな情報があって、とても知識が広がりました。たとえば、いったん死刑を廃止したものの、また復活させた国があるとか、犯罪被害者のための給付金は、犯罪者に国がかける費用のわずか2%にしかすぎない、とか……。また、自分が裁判員になったような気分で読めるように書いてあったので、それもよかったです 」
  対談では、現在の日本に死刑基準はあるのか、死刑存置はすべきかどうか、日本の国民感情は? 小説で東京とウィーンという二都市を舞台にした狙いは? 登場人物への作者の投影は? 今後の作家としての抱負は? といったことについても話が及びました。
  美女との対談は本当に「あっという間」の30分でした。



CS放送・朝日ニュースター「ニュースの深層」
    ― 日本の「死刑基準」を問う  
(2009.1.26放映)
   
   


 2009年5月、裁判員制度が実施されます。裁判員裁判では、一般市民の方が凶悪犯と法廷で対峙し、死刑か無期かという選択を否応なく迫られます。
 ところが、どのような条件がそろえば死刑にするかという明確な基準がありません。1983年に最高裁が出した永山判決では、犯行態様の執拗性、残虐性、被害者の数、社会的影響度など、考慮すべき事情をいろいろ掲げてはいますが、要するに極刑もやむを得ないという場合には死刑を科してもよいと言っているに過ぎず、結局、ケース・バイ・ケースで判断するしかないのです。
 こうした状況をふまえて、CS放送「朝日ニュースター」の「ニュースの深層」という番組で、「日本の死刑基準」につき、女性キャスターの金慶珠(キム・キョンジュ)さん(東海大学准教授)と私が対談しました。
 私のリーガルサスペンス「死刑基準」は、裁判での「死刑基準」がこうあるべきだということを提示しているのではなく、弁護側、検察側のそれぞれが考える「死刑基準」を読者に提示することによって、読者の皆さんにも考えるキッカケにしていただきたいという想いを込めたものです。



フジテレビ「とくダネ!」
    ― 炎上事故の損害と余波
                  首都高通行止27日 
 
(2008.8.29放映)
   
   


 2008年8月3日に起きた首都高速5号線上でのタンクローリー事故。この事故ではタンクローリーが炎上し、道路自体が破壊されるという巨大事故になりました。近辺は5日間通行止となり、8月29日現在でも片側通行しかできない状態です。
  通行止による経済損失は一日あたり約3.1億円、5日間で約16億円と見込まれています。
  首都高速道路を運営する会社によれば、同社の一日あたりの営業損失は5000万円程度に及ぶそうです。このほかにも、路面や側壁の修復代がかかります。
 全面開通までにいったいいくらの損害が出るのか。
 「上下線両方の修復代として数十億円かかるとして、それに営業損失を加えれば、総額ではゆうに100億円に到達してしまうと考えられます」と私はコメントしました。
 さてこの巨額の損害、だれが支払うのでしょうか。
 「タンクローリーに対物賠償額『無制限』の対物賠償保険がつけられていれば、保険会社が支払うことにはなりますが、請求額をそのまますんなりとは支払わないでしょう。客が減ったのは最近の原油高が原因、などと保険会社が反論することも考えられます。また、対物賠償額が『限度額あり』の保険の場合は、とうていタンクローリーの運送会社に巨額費用の支払能力があるとは思えず、首都高速道路会社側の泣き寝入りになってしまうでしょう」(私のコメント)
 付近の道路は今も大渋滞で、一般市民が多大な迷惑を被っています。路線バス会社は渋滞による遅れを解消するため、事故以来、1日最大100台を増便しています。
 火炎にあぶられ、外壁がはがれ落ちた事故現場隣のマンションは、大半の住人が引っ越してしまいました。
 たった一台のタンクローリーが起こしたこの事故。しかしその損害はあまりにも大きいといわざるをえません。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
    ― 助手席の女も逮捕
                  チョコ口移しで死亡事故 
 
(2008.5.24放映)
   


 青森県で、助手席の女性が運転者の男性にチョコレートを口移しで食べさせ、重過失致死罪で逮捕されました。運転者は横を向いて女性の口移しを受け、それに気をとられて歩行者に衝突、死亡させてしまったのです。
  被害者は、足の不自由な妻に代わって買い物に出かけた69歳の男性でした。
  「重過失致死罪というのは、単なる過失でなく、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されるものです。5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という非常に重い罪になっています。でも本件のようなケースで罪に問われたのは、いままで聞いたことがありません」という私のコメントが放映されました。
 同乗者の責任を重く見た青森地検の姿勢に、私は共感しています。
 ちょっとした気のゆるみが重大な事故をひき起こし、加害者、被害者双方の人生を狂わせます。車は走る凶器であることを、運転者も、同乗者の皆さんもどうか常に頭において下さい。
 この事件はその後、運転していた男性に禁錮1年6月・執行猶予5年の判決が、女性には罰金50万円の略式命令が下りました。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 <Jのこだわり>
    ― 30年ぶり「教則」改定
                  自転車ルールどう変わる 
 
(2008.1.23放映)
   


  自転車の教則が30年ぶりに改定されることになりました。
  自転車と歩行者の事故は、1995年には563件だったのに対し、2006年には2767件と約5倍に増加しています。このような実情をふまえ、昨年、自転車の違反行為について道路交通法が改正され、今年(2008年)6月までに施行されることになっています。
  そこで、施行前にまずは「国民に(自転車の)正しい乗り方を周知徹底する必要があると警察庁は考え」(私のコメント)、自転車のルールである「教則」の改定にふみきったのです。
 新しい教則では、携帯電話、イヤホンの禁止や傘さしホルダーを使っての傘さし運転の禁止、さらに大人が子供2人を乗せての3人乗りの禁止などが盛り込まれる予定です。番組では子供2人を乗せると走行がかなり不安定になることや、傘さしホルダーが強風時にどれだけ危険かを実証しました。
 自転車は死亡事故をおこしかねない「軽車両」であり、危険な凶器となりうるものです。中高生など若年層の事故が多数起きていることから、新しい教則を守って、自転車に乗っていただきたいと思います。


フジテレビ「ニュースJAPAN」
                ― 福岡3児死亡事故
                         検察側が控訴  
 
(2008.1.21放映)
   


 福岡3児死亡事故で、検察側が福岡高裁に控訴しました。
  一審判決は、わき見運転が原因であるとして、通常の業務上過失致死罪とひき逃げの罪により懲役7年6ヶ月を宣告しました。
  この事実誤認が検察側の控訴理由です。検察側が求めていた危険運転致死罪は適用されなかったからです。
  検察は公益の代表でもあるのですから、検察側の控訴は当然中の当然といえるでしょう。
  一審判決前に、福岡地裁では訴因変更命令というのを検察側に出し、訴因を危険運転致死罪から業務上過失致死罪に変更するよう求めました。この時点で、今回の福岡地裁の判決は、予想されていたといえます。
  法務省によれば、危険運転致死傷罪から業務上過失致死傷罪への訴因変更は全国で少なくとも11件あり、内3件はその後危険運転致死傷罪が適用されています。
  本件についても、福岡高裁の審理では、危険運転致死罪の適用が焦点になります。
「(危険運転致死傷罪の構成要件である)正常な運転が困難な状態、とはどういう点を意味するのか。高裁ではこの言葉の解釈と事実の評価が最終的な争点になると思います。飲酒運転を厳しく断罪して重い罪を課することで飲酒運転を撲滅していこうとするのが危険運転致死傷罪を作った制度趣旨であり、立法趣旨だったわけです。そういう立法趣旨を裁判官がくみ上げる形で、法解釈をしなければなりません」(番組中の私のコメント)
  一審判決でも、被告人は事故当時、「酒に酔っていたのは明らか」としているのですから、それなら「正常な運転は困難」だったと結論づけるのが良識的な考え方です。
  このような結論づけでなければ、裁判所は「酒に酔って」いても「正常な運転はできる」(=従って、酔って運転してもよい)と考えていることになりかねず、危険運転致死傷罪の立法趣旨を没却しかねません。それでは、国民の司法への信頼は、一気に崩れ去るでしょう。
  福岡高裁が良識をもって、危険運転致死罪を適用し、司法への信頼回復に努めてもらいたいと私は考えています。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
     ― 自転車部員激突死
                違法駐車に「運転過失致死」 
 
(2008.1.21放映)
   


  違法駐車の車に、高校生の自転車部員が練習中に激突し、死亡するという事故が発生しました。
  事故は昼間発生しており、いたって見通しのよい道路で起きています。おそらく、自転車部員が前をよく見ていれば避けられた事故ではないかと思いますが、警察は、違法駐車していた男を自動車運転過失致死罪で立件しました。
  違法駐車しただけでこのような罪になるのかという驚きで、ニュースになりました。
  実は「(違法駐車車両が)事故を誘発しやすいことはしばしば指摘されていることであり、違法駐車による悲惨な事故を防ぐために、このような行為を取り締まろうとする警察(行政)の政策的配慮が働いたのではないか」(私のコメント)と思われます。
  自動車運転者には、警告となる事案です。


テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
   ― 福岡3児死亡飲酒事故
                 懲役7年6ヶ月に遺族無念 
 
(2008.1.8放映)
   
   


 2006年8月、福岡市で起きた飲酒運転による幼児3人死亡事故について、2008年1月8日、福岡地方裁判所で判決が下りました。それによれば、検察側の求刑懲役25年に対し、7年6ヶ月でした。その理由は、検察側の主張である危険運転致死罪を適用せず、業務上過失致死罪と道路交通法違反の罪しか認定しなかったからです。
  この判決には、根本的な矛盾があります。それは、事故当時、被告人が「酒酔い状態」であったことは明らかであるとしながら、「正常な運転が困難な状態」(危険運転致死傷罪の構成要件)だったとはいえないとしたことです。
  端的に言えば、酒酔い運転であっても正常な運転ができると判断したことにほかなりません。常識的に考えて、酩酊状態の人が正常な運転ができるといえるでしょうか。飲酒運転においては、「酒気帯び状態」でさえ、運転時の反射神経が鈍り、ブレーキ操作が遅れるといった支障がでることはシミュレーションによって実証されています。
  まして、「酒酔い状態」であれば、「正常な運転」など、とうていできるわけがありません。
  この判決は、このような当たり前のことを無視して、酒酔い状態にあった被告人でも正常な運転が困難だったとまではいえないと判断したところに、最大の誤謬があります。もしこの判決の考え方を推し進めますと、「酒酔い状態」の交通事故でも、危険運転致死罪が適用されるケースは、きわめて限定的となってしまうでしょう。
  これは、飲酒運転に厳しい目が注がれている現在の世論に逆行するものです。

  1月8日のテレビ朝日「ワイド! スクランブル」では、この判決を批判的に取り上げました。
  コメンテーターとして出演した私は、上記の誤りを指摘するとともに、「裁判官が変われば判断も変わり、危険運転致死傷罪が認定される可能性がある」旨をコメントしました。
  検察側が控訴し、福岡高等裁判所において、原判決を破棄したうえで危険運転致死罪の適用を認めるのが、この事件に対する司法の正しい姿だと私は思います。

 
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