テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 <Jのこだわり>
― 30年ぶり「教則」改定
自転車ルールどう変わる ― |
(2008.1.23放映) |
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自転車の教則が30年ぶりに改定されることになりました。
自転車と歩行者の事故は、1995年には563件だったのに対し、2006年には2767件と約5倍に増加しています。このような実情をふまえ、昨年、自転車の違反行為について道路交通法が改正され、今年(2008年)6月までに施行されることになっています。
そこで、施行前にまずは「国民に(自転車の)正しい乗り方を周知徹底する必要があると警察庁は考え」(私のコメント)、自転車のルールである「教則」の改定にふみきったのです。
新しい教則では、携帯電話、イヤホンの禁止や傘さしホルダーを使っての傘さし運転の禁止、さらに大人が子供2人を乗せての3人乗りの禁止などが盛り込まれる予定です。番組では子供2人を乗せると走行がかなり不安定になることや、傘さしホルダーが強風時にどれだけ危険かを実証しました。
自転車は死亡事故をおこしかねない「軽車両」であり、危険な凶器となりうるものです。中高生など若年層の事故が多数起きていることから、新しい教則を守って、自転車に乗っていただきたいと思います。
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フジテレビ「ニュースJAPAN」
(2008.1.21放映) |
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福岡3児死亡事故で、検察側が福岡高裁に控訴しました。
一審判決は、わき見運転が原因であるとして、通常の業務上過失致死罪とひき逃げの罪により懲役7年6ヶ月を宣告しました。
この事実誤認が検察側の控訴理由です。検察側が求めていた危険運転致死罪は適用されなかったからです。
検察は公益の代表でもあるのですから、検察側の控訴は当然中の当然といえるでしょう。
一審判決前に、福岡地裁では訴因変更命令というのを検察側に出し、訴因を危険運転致死罪から業務上過失致死罪に変更するよう求めました。この時点で、今回の福岡地裁の判決は、予想されていたといえます。
法務省によれば、危険運転致死傷罪から業務上過失致死傷罪への訴因変更は全国で少なくとも11件あり、内3件はその後危険運転致死傷罪が適用されています。
本件についても、福岡高裁の審理では、危険運転致死罪の適用が焦点になります。
「(危険運転致死傷罪の構成要件である)正常な運転が困難な状態、とはどういう点を意味するのか。高裁ではこの言葉の解釈と事実の評価が最終的な争点になると思います。飲酒運転を厳しく断罪して重い罪を課することで飲酒運転を撲滅していこうとするのが危険運転致死傷罪を作った制度趣旨であり、立法趣旨だったわけです。そういう立法趣旨を裁判官がくみ上げる形で、法解釈をしなければなりません」(番組中の私のコメント)
一審判決でも、被告人は事故当時、「酒に酔っていたのは明らか」としているのですから、それなら「正常な運転は困難」だったと結論づけるのが良識的な考え方です。
このような結論づけでなければ、裁判所は「酒に酔って」いても「正常な運転はできる」(=従って、酔って運転してもよい)と考えていることになりかねず、危険運転致死傷罪の立法趣旨を没却しかねません。それでは、国民の司法への信頼は、一気に崩れ去るでしょう。
福岡高裁が良識をもって、危険運転致死罪を適用し、司法への信頼回復に努めてもらいたいと私は考えています。
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テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
― 自転車部員激突死
違法駐車に「運転過失致死」 ― |
(2008.1.21放映) |
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違法駐車の車に、高校生の自転車部員が練習中に激突し、死亡するという事故が発生しました。
事故は昼間発生しており、いたって見通しのよい道路で起きています。おそらく、自転車部員が前をよく見ていれば避けられた事故ではないかと思いますが、警察は、違法駐車していた男を自動車運転過失致死罪で立件しました。
違法駐車しただけでこのような罪になるのかという驚きで、ニュースになりました。
実は「(違法駐車車両が)事故を誘発しやすいことはしばしば指摘されていることであり、違法駐車による悲惨な事故を防ぐために、このような行為を取り締まろうとする警察(行政)の政策的配慮が働いたのではないか」(私のコメント)と思われます。
自動車運転者には、警告となる事案です。
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テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
― 福岡3児死亡飲酒事故
懲役7年6ヶ月に遺族無念 ― |
(2008.1.8放映) |
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2006年8月、福岡市で起きた飲酒運転による幼児3人死亡事故について、2008年1月8日、福岡地方裁判所で判決が下りました。それによれば、検察側の求刑懲役25年に対し、7年6ヶ月でした。その理由は、検察側の主張である危険運転致死罪を適用せず、業務上過失致死罪と道路交通法違反の罪しか認定しなかったからです。
この判決には、根本的な矛盾があります。それは、事故当時、被告人が「酒酔い状態」であったことは明らかであるとしながら、「正常な運転が困難な状態」(危険運転致死傷罪の構成要件)だったとはいえないとしたことです。
端的に言えば、酒酔い運転であっても正常な運転ができると判断したことにほかなりません。常識的に考えて、酩酊状態の人が正常な運転ができるといえるでしょうか。飲酒運転においては、「酒気帯び状態」でさえ、運転時の反射神経が鈍り、ブレーキ操作が遅れるといった支障がでることはシミュレーションによって実証されています。
まして、「酒酔い状態」であれば、「正常な運転」など、とうていできるわけがありません。
この判決は、このような当たり前のことを無視して、酒酔い状態にあった被告人でも正常な運転が困難だったとまではいえないと判断したところに、最大の誤謬があります。もしこの判決の考え方を推し進めますと、「酒酔い状態」の交通事故でも、危険運転致死罪が適用されるケースは、きわめて限定的となってしまうでしょう。
これは、飲酒運転に厳しい目が注がれている現在の世論に逆行するものです。
1月8日のテレビ朝日「ワイド! スクランブル」では、この判決を批判的に取り上げました。
コメンテーターとして出演した私は、上記の誤りを指摘するとともに、「裁判官が変われば判断も変わり、危険運転致死傷罪が認定される可能性がある」旨をコメントしました。
検察側が控訴し、福岡高等裁判所において、原判決を破棄したうえで危険運転致死罪の適用を認めるのが、この事件に対する司法の正しい姿だと私は思います。
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テレビ朝日「報道ステーション」
― 飲酒運転死亡事故で逆転
「危険運転」認め懲役18年 ― |
(2007.12.25放映) |
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昨年2月、愛知県で起きた飲酒運転4人死亡事故について、2007年12月25日、名古屋高等裁判所は一審の懲役6年を破棄し、懲役18年の刑を加害者に言い渡しました。一審の名古屋地裁では、業務上過失致死罪と道交法違反の罪しか認定しなかったのに対し、名古屋高裁は業務上過失致死の部分を覆し、危険運転致死罪を認めたことによります。
逆転判決です。この名古屋高裁の判決は、「被告人である加害者の男が2回も赤信号を無視したあげく、被害車両のタクシーに衝突しているという事実から推して、被告人が飲酒により正常な運転が困難な状態で自動車を運転した」と認定しています。
一審は赤信号を「青信号と勘違いした」などという加害者の弁解もありえないわけではない、とのとらえかたをし、危険運転致死傷罪の適用を回避しました。
これほど悪質な信号無視を繰り返し、その前提として運転時に飲酒していたということに照らしますと、「これで危険運転致死罪を適用しないのはおかしい」というのが名古屋高裁のスタンスであり、加害者の本件飲酒死亡事故について、きびしく断罪したものです。
この判決は福岡地方裁判所で公判中の幼児三人死亡事故についても、危険運転致死罪適用への期待を抱かせるものです。福岡地裁のケースでは、先日、危険運転致死罪から業務上過失致死罪への訴因変更命令が裁判所から出されました。
このことは、福岡地裁が加害者の男性に対し、危険運転致死罪を適用するのは困難だとの認識を示唆しています。
そのような状況において今回、名古屋高裁が一審判決を覆し、危険運転致死傷罪を適用して懲役18年を言い渡したのは、先例として高い評価に値します。
「仮に福岡地裁で業務上過失致死罪しか認定されなかったとしても、検察側が控訴した場合、福岡高裁では逆転で危険運転致死罪が適用される可能性もあるといえるでしょう。」(私のコメント)
私としては、飲酒運転で死傷事故を起こした限り、飲酒量がどんなに少なく「酒気帯び運転」にしかならなかったとしても、危険運転致死傷罪を適用すべきだと考えています。なぜなら、少しでもお酒が入った場合には、運転時の反射神経が鈍る結果、危険運転致死傷罪の要件である「正常な運転が困難な状態」に陥るからです。
今まで、裁判所は危険運転致死傷罪の適用について、慎重になりすぎる傾向がありました。そのような姿勢を改め、積極的に危険運転致死傷罪を適用したという点でも、今回の名古屋高裁判決は大きな意義があります。
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NHK総合テレビ「家計診断 おすすめ悠々ライフ」
(2007.9.29放映) |
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自転車事故が急増しています。あなたは、自転車の交通ルールを正しく理解していますか。
たとえば自転車通行可の歩道でも、自転車は「車道寄り」を走るのが正しく、また前を歩く歩行者に「リンリン」とベルを鳴らして道を空けるよう警告してはいけません。これは歩行者通行妨害になります。歩道では歩行者優先だからです。
その他、酒酔い運転、夜間無灯火、傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転なども道路交通法違反として懲役、罰金などになります。
自転車は法律上、「軽車両」に当たります。車と違って、自転車には自賠責保険がありません。ひとたび人身事故を起こせば、重大事故の場合、1000万円以上の請求をされることもあります。
それなのに保険に加入している人はわずかです。
自転車安全整備士のいる店で、点検整備をうけた自転車には、「TSマーク」を貼ってもらえます。このマークを貼られた自転車には、事故を起こした時の保険が自動付帯されています。
しかし、この保険は対人補償額が最高でも2000万円ですので、決して十分とはいえません。そこでさらに手厚い補償対策として、自転車総合保険、個人賠償責任保険、または各種保険の特約(傷害保険、自動車保険、火災保険)などにぜひ加入されることをお勧めします。
この番組では私が講師役となり、以上のことを詳しくご説明いたしました。
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NHK総合テレビ「ニュース7」
― 最高裁で新判断
盗難車の保険金不払い
立証責任は保険会社に ― |
(2007.4.17放映)
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車が盗難にあった場合、車両保険をつけていた契約者は、保険会社に保険金を請求します。その際、盗難が偶然に発生したものか、契約者の側が故意に盗難を偽装したものか争われてきました。保険会社は、こんなところで盗難が起きるわけがないとか、契約者は金に困っていたので、盗難を偽装して保険金詐欺を企てたのではないかといった決めつけをし、保険金を支払わないケースがほとんどでした。それというのも、盗難が偶然発生したことの立証責任は、契約者(被害者)の側にあるとされてきたからです。この立証責任の問題は、実は、損保の自動車保険の不払いを助長する悪しき要因になってきました。
特に、イモビライザーという盗難防止装置のついた車が盗難にあった場合には、損保が車両保険を支払うということは、ほとんどなかったといっても過言ではありません。しかし、窃盗のプロにかかれば、イモビライザーのついた車でも、容易に盗むことができるのです。
今回の最高裁判決は、立証責任を契約者から損保側に転換し、「契約者は、第三者に車を持ち去られたことを証明できればよい。保険会社が支払いを拒むなら、保険会社側が『盗難ではない』ことを証明すべきだ」との新判断を示しました。その証明ができなければ、損保は保険金を支払いなさいということを明示したものです。
「車両保険をつけている契約者にとっては朗報であり、消費者保護という点からも画期的な判決だと思います」という私のコメントが放映されました。
ただこういう判決が出ても、損保の体質や言動からしますと、偽装の立証ができないのに、相変わらず口先だけで支払いを拒否する事態が予想されます。損保はこの際、最高裁判決を真摯に受け止め、立証が尽くせない場合には、速やかに保険金を支払う方針で臨んでいただきたいと思います。
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テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
― 4人死亡で懲役5年・・・
川口園児死亡事故・法の限界 ―
(2007.3.19放映)
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昨年9月に起きた、川口園児死傷事故。加害車両が散歩中の40人の保育園児の列に後ろから突っ込み、4人死亡、17人が重軽傷を負うという大惨事となりました。
原因は加害者が「カセットテープを裏返ししようとしていて目を離した、わき見運転」でした。
事故の結果は重大なのに、加害者はなぜ危険運転致死傷罪に問われなかったのでしょうか。
「危険運転致死傷罪を適用するには、飲酒運転や著しいスピード違反などの、いくつかの要件にあてはまることが必要です。本件は『わき見運転』や不適切な加速などが主で、上記要件を充たす事実が存在しなかったため、検察側でも危険運転致死傷罪を適用したくてもできなかったのです」という私のコメントが放映されました。
判決は業務上過失致死傷罪の上限である懲役5年でした。検察の求刑通りとはいえ、裁判長も「懲役5年をもってしても社会的非難・罪責を評価しきれない」という異例の発言をしました。
「おそらく裁判官としては危険運転致死傷罪に匹敵するくらい重い刑を科したかったのだろうと思います。ところが刑法の規定上、業務上過失致死傷害罪を適用する限り、最高でも5年と決められているため、これ以上重い刑にしたくてもできなかったという、苦渋の心境が読み取れます」(私のコメント)
このようなアンバランスを正すためには、法改正しかありません。
今月、「自動車運転過失致死傷罪」(最高懲役7年)の新設検討が閣議決定されましたが、これでも私は軽すぎると思います。このような罪を創設するなら、最高刑を懲役15年にして、その範囲内で、重大事故には刑を重くし、単純事故にはこれまで通りの刑というように、量刑を柔軟に決められるようにするのが望ましいと考えています。
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山口放送「リアルタイム山口」
― STOP! 飲酒運転
飲酒運転を減らす取り組み ―
(2006.12.28放映) |
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飲酒運転(特に酒酔い運転)をして人身事故を起こしますと、危険運転致死傷罪(死亡は懲役20年以下、傷害は懲役15年以下)が適用されます。それを免れるため、ひき逃げが横行しています。これを防ぐには、どうすればよいでしょうか。
「ひき逃げの罪を現行の『懲役5年以下』より重くする、例えば懲役15年くらいに法定刑を引き上げる。また、『酒気帯び』にならないような少量飲酒の場合でも死亡事故が起きていますから、危険運転致死傷罪の要件である『正常な運転が困難な状態』であると言い切れると思います。飲酒=『正常な運転が困難な状態』であり、危険運転致死傷罪を適用するんだという意識の改革が、警察、検察に求められます」という私のコメントが放送されました。
今年7月、東京地裁で画期的な判決が出ました。飲酒運転で死亡事故を起こした運転手だけでなく、「一緒に飲んでいた男性」らにも賠償責任があるとし、5800万円の損害賠償命令が出たのです。
「一緒に飲んでいた男性は車に同乗していなかったが、飲酒運転をやめさせる注意義務を怠った」というのがその理由です。
「(飲酒して運転するのは)不法行為であり、周りの人も共同不法行為者として民事上の損害賠償責任を問われるということを裁判所が明確に認めた証(あかし)です。単にドライバーが飲酒しないだけでなく、同僚、妻、酒を提供する店側などが、『酒を飲んだ人には絶対に運転させない』という意識を強く持ち、社会全体で飲酒運転撲滅を働きかける必要があります」(番組中の私のコメント)
飲酒運転をやめさせるために、各種の取り組みがすでに始まっています。ある飲食店では、「ストップ! 飲酒運転」というポスターを貼ってから、夜遅くには酒を注文する人が減ったといいます。またあるタクシー会社では、仕事に入る前に、運転手にアルコールチェッカーでのテストを義務付けるようにしています。
今国会では、飲酒運転に対する厳罰化の法案が審議される見通しです。その中では、酒を勧めた側(同僚や店)の罰則についても検討されるでしょう。一日も早い法改正が望まれるところです。
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日本テレビ「スッキリ!!」
― 6歳女児ひき逃げ
時効成立…無念の思い ―
(2006.12.13放映) |
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5年前に奈良県で6歳女児がひき逃げされ、死亡しました。青信号の横断歩道を自転車で渡ろうとして、トラックにはねられたのです。女児の自転車は650mも引きずられ、植え込みに投げ捨てられていました。しかしトラックはそのまま逃走。
両親は懸賞金までかけて情報を集めましたが、公訴時効が成立する日までに犯人を検挙できませんでした。
「本件については死亡事故を起こしてひき逃げまでしており、非常に犯情が悪質ですが、残念ながらその悪質さがそのまま時効期間に反映するわけではありません。このケースでは業務上過失致死罪というのが基本にあって、その法定刑が5年以下の懲役又は禁固となっています。それを基準に別の法律(刑事訴訟法)で時効期間5年と決められています」という私のコメントが放映されました。
被害者や遺族の無念は、はかりしれません。悪質なひき逃げ犯には時効期間を延長する道をさぐる時期が来ているのではないでしょうか。
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毎日放送(大阪)「ちちんぷいぷい」
― チェックしてみて下さい
火災保険の払いすぎ=@― |
≪2×4住宅での保険料取り過ぎが発覚≫
(2006.12.11放映)
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また、保険会社の不正が発覚しました。
損保大手5社は、全国に100万件以上もあるというツーバイフォー(2×4)住宅で、適正な火災保険料の約2倍もの金額を取りすぎていたのです。
2×4工法は、「省令準耐火構造」なので、従来の木造建築より災害に強いと認定されています。そのため99年7月から、従来の「木造建築」の保険料よりも30%〜60%も割引く制度ができました。(割引率は各地で違います)
しかし保険会社はその割引制度ができたことを契約者に全く知らせず、ずっと高い保険料を取り続けていたのです。
「この制度は、自己申告制です」というのが保険会社の言い分です。しかし制度ができたこと自体を知らせないで、どうやって契約者に自己申告しろというのでしょうか。 これは完全に保険会社の「説明義務違反」だと私は思います。
あなたの家が2×4工法であれば、保険証券を確かめて下さい。もし「木造」と書いてあって、「ツーバイフォー」という言葉がなかったら、取られすぎの可能性が大です。すぐ保険会社に連絡し、「省令準耐火構造」割引制度の手続きを取りましょう。自己申告しない限り、未来永劫、高い保険料を支払わされることになります。(保険会社からあなたに「ツーバイフォーの方はお申し出下さい」という連絡が来ることはありません。)
その際は、99年7月から申告日までの返還金に、年6%(商事法定利率)の利息をつけてもらうことを忘れずに! あなたは払いすぎていた保険料に、利息をつけて返してもらう権利があるからです。
このことを、私は番組の中のフリップで解説しました。
相次ぐ保険会社の不正を正すためには、一人でも多くのオーナーの自己申告が必要です。朝日新聞(平成18年12月10日付朝刊1面トップ)に掲載された記事は、「ツーバイフォー 保険料取り過ぎ」のキーワードで検索できます。
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テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
― 大型トラックがはねて・・・
コンクリ片が女性の頭直撃 ―
(2006.12.6放映) |
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東京都世田谷区で、大型トラックがコンクリ片(直径20cm)をはね、バス停でバスを待っていた72歳の女性の頭を直撃しました。女性は頭の骨を折り、脳挫傷の重傷でした。
こんな場合の事故の責任はどうなるのでしょうか。
「運転手の方には当然、賠償責任があります。コンクリートの塊が道路に落ちていれば、それを避けるように安全運転をする義務があったわけですが、それに違反してうっかり踏みつけるか、または衝突させてはね飛ばしたからです。こういう形で歩行者に被害を与えた限り、やはり民法の不法行為責任を負わなければなりません。
また事故の責任は、『運転手を雇っていた会社』と『トラックを所有していた会社』(両者は同一のことがしばしばです)にもあります。さらにコンクリートの塊が道路に落ちていたのを道路管理者が放置していた状況ですと、道路が国の道路であれば国が、都や県の道路であれば都や県が賠償責任を負うことになります。」
という私のコメントが放送されました。
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毎日放送(大阪)「ちちんぷいぷい」
― 今後ますます進むドライバーの高齢化
運転免許更新時に認知症の検査実施へ ―
(2006.12.1放映) |
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2008年から、75歳以上の高齢者の運転免許更新時に、認知症の検査が実施されることになりそうです。また70歳以上のドライバーには、高齢ドライバーを意味する「モミジマーク」の貼り付けも義務付けされることになるでしょう。
現在の運転免許保有者7800万人のうち、65歳以上は約980万人。そのうち75歳以上は236万人です。団塊の世代の高齢化にともない、高齢ドライバーは今後ますます増加してゆきます。
今年、警察庁が69歳以上の高齢ドライバーに認知症の簡易検査を行なったところ、2.5%に「認知症の疑いがある」、23.7%に「認知機能の低下が疑われる」と判定されました。
「認知症であるかは別にしても、ここ数年、高齢ドライバーの過失による交通事故は増えてきているように思います。ドライバーが認知症で事故を起こした場合でも、基本的には損害賠償責任や刑事責任は免れません。認知症になると道路標識や運転の仕方がわからなくなってしまう可能性がありますね。(事故を未然に防ぐために)このような検査が導入されるのは望ましいことだと思います」
という私のコメントが放送されました。
ある出演者は、「実際に私は高齢者の認知症ドライバーに当て逃げされました。後で聞いたら、その人は自分が運転していたことすら覚えていなかったそうです」
という経験を話されました。
しかし、都市部ではともかく、山間部では他の交通機関がないため、自家用車に頼らざるを得ない方も多いのが現状です。行政がそのすき間をどのように埋めるかが、今後の課題となるでしょう。
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フジテレビ「LIVE2006 ニュースジャパン」
― 川口・保育園児死傷事故
奪われた命の重み 遺族の前に法の壁=@―
(2006.12.1放映) |
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9月に埼玉県川口市で起きた園児死傷事故では、4人もの幼稚園児が死亡し、17人が重軽傷を負いました。オーディオの操作のためのわき見運転が原因とされましたが、遺族の無念は高まるばかりです。
最高刑が懲役20年の「危険運転致死傷罪」が適用されるためには、「飲酒などにより正常な運転が困難な状態で四輪を運転したか、又は制御困難な高速度で四輪を運転した」という要件を充たすことが必要です。しかし、この加害者がしていたのは「わき見」や不適切な加速などで、上記要件を充たす事実がなかったために、重大な結果を招いたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の適用はできませんでした。 加害者が起訴された罪名は、最高刑がたった5年の「業務上過失致死傷罪」でした。
「私は現行の業務上過失致死傷罪の法定刑を5年から15年くらいに引き上げて、その範囲内で柔軟に対応するのが最も望ましいのではないかと思います。ご遺族の気持ちを考えればもっと重い量刑にしてもらいたいと思うのは当然でしょうし、それに答えるように法律も変わっていかなければいけない」という私のコメントが放映されました。
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日本テレビ「ズームイン!! スーパー」
― 京王線事故 踏切に車置き去り
40歳女性を書類送検へ ―
(2006.11.29放映) |
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京王線踏切で電車が車に衝突し、脱線する事故がおきました。車を置き去りにした女性は「踏切の途中で警報機が鳴り、驚いて踏切内で車を止めてしまった。急いで発進させようとしたが、遮断機が下りてしまったので車から飛び出した」と話しているそうです。
しかし番組スタッフが現場を調べたところ、警報機が鳴り出してから遮断機が下りるまでには、13秒もありました。途中で鳴り出したのではなく「鳴り出してから踏切に進入」したのだと思われます。それでも踏切脇の非常ボタンを押してさえいれば、電車は異常を察知し急停車できますので、事故は防げたかもしれません。けれども飛び出した女性は、ボタンを押すことすらしませんでした。 この事故で、京王線は7時間も不通になりました。 こんな場合の損害賠償金はどうなるのでしょうか。
「この女性は、破損した電車の修理代金のほかに、乗客の切符の払い戻し代金や他の交通機関への振替輸送の費用を払わなければなりません。電車を止めた時間にもよりますが、数千万円から数億円という損害賠償金が見込まれます。今回は幸い、けが人はありませんでしたが、もしも死亡者が出た場合は、業務上過失致死傷罪が適用されるので、5年以下の懲役または禁固または50万円以下の罰金という刑になるでしょう」 という私のコメントが放映されました。
ちょっとした不注意が大惨事になってしまう踏切事故。くれぐれも警報機の鳴っている踏切には、無理に入らないでいただきたいと思います。そして万一のときは、踏切の脇に非常ボタンがあることを、ぜひとも思い出して下さい。
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日本テレビ「スッキリ!!」
― トルコバス事故 被害者が帰国
海外での事故 補償問題どうなる? ―
(2006.10.25放映) |
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10月に起きたトルコのバス横転事故で、旅行中の日本人ツアー客が死傷しました。雨の夜道でのスピードの出しすぎが原因です。1人死亡、重軽傷者11名を出したこの事故の補償はどうなるのでしょうか。
「旅行会社が主催した『主催旅行』の場合には、旅行業約款の中に『特別補償規程』というものがあり、お客様1人亡くなられた場合は2500万円の補償金が支払われることになっています。またけがをして入院された場合には、入院見舞金として1人あたり4万円から40万円、通院の場合には通院見舞金として2万円から10万円払われます」
という私のコメントが放映されました。
しかし、これだけでは十分な補償とはいえません。
外国で事故に巻き込まれた場合、損害賠償は「死亡・傷害」という結果が発生した現地国の法律に従うことになります。
このため、渡航先によっては、「生命の値段」を500万円から800万円程度に削られてしまうことがあります。例えば、シドニーのあるオーストラリアのニュー・サウスウェールズ州がそうです。
海外旅行へ出かけるときは、必ずご自分で海外旅行傷害保険に入るなど、事故に備えた補償措置をとっていただきたいと思います。
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TBSテレビ「イブニング・ファイブ」
― 川口・保育園児死傷事故
「納得できない」遺族の思い ―
(2006.10.16放映) |
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9月に埼玉県川口市で起きた園児死傷事故では、4人ものいたいけな幼児が死亡し、17人が重軽傷を負いました。オーディオの操作のためのわき見運転が原因です。
しかし加害者が起訴された罪名は、最高刑がたった5年の「業務上過失致死傷罪」。最高懲役20年の「危険運転致死傷罪」ではありませんでした。
「4人の命を奪っておいて、5年は短すぎます。単純に計算すると、人一人死なせておいて1年ちょっとしか刑を科せられないのは、なんとも理不尽です」との遺族の無念の思いが語られました。
最高刑が懲役20年の「危険運転致死傷罪」が適用されるためには、「飲酒などにより正常な運転が困難な状態で四輪を運転し、相手を死傷させた場合」という要件を充たすことが必要です。しかし、この加害者がしていたのは「わき見」や不適切な加速などで、上記要件を充たす事実が存在しなかったために、重大な結果を招いたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の適用はできなかったのです。
「(4人も死亡させたこの事故での量刑が最高でも懲役又は禁錮)5年というのは低すぎるんじゃないかと思います。業務上過失致死傷罪の法定刑を15年くらいに引き上げて、フレキシブルな対応ができるように法改正をしたほうがよいのではないでしょうか」という私のコメントが放映されました。
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