テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 <Jのこだわり>
― 30年ぶり「教則」改定
自転車ルールどう変わる ― |
(2008.1.23放映) |
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自転車の教則が30年ぶりに改定されることになりました。
自転車と歩行者の事故は、1995年には563件だったのに対し、2006年には2767件と約5倍に増加しています。このような実情をふまえ、昨年、自転車の違反行為について道路交通法が改正され、今年(2008年)6月までに施行されることになっています。
そこで、施行前にまずは「国民に(自転車の)正しい乗り方を周知徹底する必要があると警察庁は考え」(私(弁護士・加茂隆康)のコメント)、自転車のルールである「教則」の改定にふみきったのです。
新しい教則では、携帯電話、イヤホンの禁止や傘さしホルダーを使っての傘さし運転の禁止、さらに大人が子供2人を乗せての3人乗りの禁止などが盛り込まれる予定です。番組では子供2人を乗せると走行がかなり不安定になることや、傘さしホルダーが強風時にどれだけ危険かを実証しました。
自転車は死亡事故をおこしかねない「軽車両」であり、危険な凶器となりうるものです。中高生など若年層の事故が多数起きていることから、新しい教則を守って、自転車に乗っていただきたいと思います。
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フジテレビ「ニュースJAPAN」
(2008.1.21放映) |
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福岡3児死亡事故で、検察側が福岡高裁に控訴しました。
一審判決は、わき見運転が原因であるとして、通常の業務上過失致死罪とひき逃げの罪により懲役7年6ヶ月を宣告しました。
この事実誤認が検察側の控訴理由です。検察側が求めていた危険運転致死罪は適用されなかったからです。
検察は公益の代表でもあるのですから、検察側の控訴は当然中の当然といえるでしょう。
一審判決前に、福岡地裁では訴因変更命令というのを検察側に出し、訴因を危険運転致死罪から業務上過失致死罪に変更するよう求めました。この時点で、今回の福岡地裁の判決は、予想されていたといえます。
法務省によれば、危険運転致死傷罪から業務上過失致死傷罪への訴因変更は全国で少なくとも11件あり、内3件はその後危険運転致死傷罪が適用されています。
本件についても、福岡高裁の審理では、危険運転致死罪の適用が焦点になります。
「(危険運転致死傷罪の構成要件である)正常な運転が困難な状態、とはどういう点を意味するのか。高裁ではこの言葉の解釈と事実の評価が最終的な争点になると思います。飲酒運転を厳しく断罪して重い罪を課することで飲酒運転を撲滅していこうとするのが危険運転致死傷罪を作った制度趣旨であり、立法趣旨だったわけです。そういう立法趣旨を裁判官がくみ上げる形で、法解釈をしなければなりません」(番組中の私(弁護士・加茂隆康)のコメント)
一審判決でも、被告人は事故当時、「酒に酔っていたのは明らか」としているのですから、それなら「正常な運転は困難」だったと結論づけるのが良識的な考え方です。
このような結論づけでなければ、裁判所は「酒に酔って」いても「正常な運転はできる」(=従って、酔って運転してもよい)と考えていることになりかねず、危険運転致死傷罪の立法趣旨を没却しかねません。それでは、国民の司法への信頼は、一気に崩れ去るでしょう。
福岡高裁が良識をもって、危険運転致死罪を適用し、司法への信頼回復に努めてもらいたいと私は考えています。
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テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
― 自転車部員激突死
違法駐車に「運転過失致死」 ― |
(2008.1.21放映) |
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違法駐車の車に、高校生の自転車部員が練習中に激突し、死亡するという事故が発生しました。
事故は昼間発生しており、いたって見通しのよい道路で起きています。おそらく、自転車部員が前をよく見ていれば避けられた事故ではないかと思いますが、警察は、違法駐車していた男を自動車運転過失致死罪で立件しました。
違法駐車しただけでこのような罪になるのかという驚きで、ニュースになりました。
実は「(違法駐車車両が)事故を誘発しやすいことはしばしば指摘されていることであり、違法駐車による悲惨な事故を防ぐために、このような行為を取り締まろうとする警察(行政)の政策的配慮が働いたのではないか」(私(弁護士・加茂隆康)のコメント)と思われます。
自動車運転者には、警告となる事案です。
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テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
― 福岡3児死亡飲酒事故
懲役7年6ヶ月に遺族無念 ― |
(2008.1.8放映) |
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2006年8月、福岡市で起きた飲酒運転による幼児3人死亡事故について、2008年1月8日、福岡地方裁判所で判決が下りました。それによれば、検察側の求刑懲役25年に対し、7年6ヶ月でした。その理由は、検察側の主張である危険運転致死罪を適用せず、業務上過失致死罪と道路交通法違反の罪しか認定しなかったからです。
この判決には、根本的な矛盾があります。それは、事故当時、被告人が「酒酔い状態」であったことは明らかであるとしながら、「正常な運転が困難な状態」(危険運転致死傷罪の構成要件)だったとはいえないとしたことです。
端的に言えば、酒酔い運転であっても正常な運転ができると判断したことにほかなりません。常識的に考えて、酩酊状態の人が正常な運転ができるといえるでしょうか。飲酒運転においては、「酒気帯び状態」でさえ、運転時の反射神経が鈍り、ブレーキ操作が遅れるといった支障がでることはシミュレーションによって実証されています。
まして、「酒酔い状態」であれば、「正常な運転」など、とうていできるわけがありません。
この判決は、このような当たり前のことを無視して、酒酔い状態にあった被告人でも正常な運転が困難だったとまではいえないと判断したところに、最大の誤謬があります。もしこの判決の考え方を推し進めますと、「酒酔い状態」の交通事故でも、危険運転致死罪が適用されるケースは、きわめて限定的となってしまうでしょう。
これは、飲酒運転に厳しい目が注がれている現在の世論に逆行するものです。
1月8日のテレビ朝日「ワイド! スクランブル」では、この判決を批判的に取り上げました。
コメンテーターとして出演した私(弁護士・加茂隆康)は、上記の誤りを指摘するとともに、「裁判官が変われば判断も変わり、危険運転致死傷罪が認定される可能性がある」旨をコメントしました。
検察側が控訴し、福岡高等裁判所において、原判決を破棄したうえで危険運転致死罪の適用を認めるのが、この事件に対する司法の正しい姿だと私は思います。
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