交通事故 弁護士 - 加茂隆康法律事務所 -

弁護士・交通事故・損害賠償

弁護士 交通事故

プロフィール 基本姿勢 他にはない特長 地図
法律相談 著書 コラム 質問
解決事例 テレビ出演 新聞・雑誌掲載 トップ


POLICY

交通事故 損害賠償


 

法律相談のご案内

 
◎ はじめにお読み下さい

   私の基本姿勢
 
−示談契約書に判を押す前に−


  私は今年で交通事故損害賠償を扱って32年になります。2008年1月現在、当事務所の受任事案は、100%が交通事故被害者の方の損害賠償事案です。
 私が26歳で弁護士になり入った法律事務所は、保険会社側代理人(加害者側)として交通事故の事件を多く手がけていた関係で、保険会社の内情に通じるようになりました。その後、独立開業し、現在では保険会社側の代理人はしておりません。保険会社が、あまりにも会社の利益ばかりを追求するその姿勢に、嫌気がさしたことが主な原因です。
(→拙著「交通事故紛争」)

 保険会社は、客から保険契約をとるまでは派手に宣伝し、甘い言葉で契約を勧めます。 が、いざ保険金を支払うときになりますと、「あなたの場合は、こういう理由で保険金は出せません」「当社の基準では、これがギリギリです…」などと出し渋り、なかなか保険金を支払おうとはしません。
 たとえ正当な理由で支払う保険金でも、保険会社内部ではそれを「ロス(=損失)」と呼んでいます。「どんなことでも、まず最初に支払いを拒絶してみる」これが基本姿勢なのではないか、と思うほどでした。つまり「出し渋り」です。

 知識のない一般の人に向かって、

 「これが当社の基準で提示できるギリギリの金額です。」

というのも常套句です。こういわれれば、

  「そうか、じゃあ仕方ないな。よくわからないけど、プロである保険会社の人がいうのだから本当なんだろう」

と思って、示談に応じてしまう人が圧倒的多数でしょう。彼らはそれを期待しているのです。詳しくは、「示談後の悔し涙」をご覧下さい。
 でも、ちょっと待って下さい。

 「損害賠償の基準(相場)は3つもあり、保険会社の基準はきわめて安い」

 のです。このことを知っているのは、業界人だけと言ってもいいほどです。一般の方はまずご存じないでしょう。「これが当社の基準」という言葉には、

 「これが当社の基準ですが、実は他にも基準はあるんです。だけど私からは言えません。当社が損しますからね。」

という意味が隠されています。例を見てみましょう。(当HP「Q&A」より)

Q. 交通事故の賠償金額に、相場というか、基準になるものってあるのでしょうか。

A. あります。損害賠償額の基準には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会(裁判所)の基準の3つがあります。あとの方になるに従い、基準の数値(金額)は高くなります。保険会社ではお金を払いたくないために、自賠責または任意保険の基準が相場の額だと言ってきます。しかし、それは偽りです。被害者であるあなたは、当然、弁護士会の基準で請求できます。
 たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は

A. 自賠責保険の基準では ¥246,000
B. 任意保険の基準では ¥492,000
C. 弁護士会の基準では ¥920,000

と、金額にこんなにも大きな開きが出てくるのです。

 もし、入院期間が何年にも及んでいたら?
それだけで、総合計が大幅にアップすることは明白です。(→ 解決事例

 また、賠償額算定の前提になる「過失割合」も弁護士が適切に論戦をはれば、あなたにぐっと有利に変わっていくかもしれません。ほかにも、あなたがお気づきではないだけで、私が見ればもっともっとあなたに有利な金額で解決できる項目が、たくさんあるのかもしれないのです。詳しくは解決事例をご覧下さい。

 保険会社という損害賠償のプロが、損害賠償の知識も交渉技術ももたない一般の方を言いくるめるのは、赤子の手をひねるようなものだということをまずご理解下さい。示談契約書に押印してしまってからでは、遅いのです。(詳しくは「示談後の悔し涙」へ)

 「私が何を言っても、保険会社がああだこうだと難癖をつけて出し渋るので、もう交渉にほとほと疲れてしまいました…」
 「後遺障害の認定が私の実状より低いのです。納得できません」

 当事務所で、相談者の方が異口同音におっしゃる言葉です。
 法律相談では、資料をもとにできる限り詳しくあなたにご説明いたします。
 これまでの交渉であなたのやり方のどこがどう悪かったのか、保険会社はそれをどうとったのか、これからどうすればよいのかを。


「…そういうことだったのですか ! ここへ来て、やっと疑問が解けました」
「今までどの弁護士に聞いても、こんなに詳しく、わかりやすく説明してくれたところはありませんでした」

 こうおっしゃってくださるお客様の多いことが、私の仕事の励みです。

 また、私は無料法律相談はしておりません。無料というのは、お客様にとっては一見気軽でお得な感じがします。しかし、現実にはどうでしょうか。
 「無料相談という言葉にひかれてある法律事務所へ行ってみたら、15分くらいしか話を聞いてくれませんでした」
 「その弁護士さんは、面倒くさそうに『保険会社も全然払わないと言ってるわけではないのだから、むこうの言う金額で手を打ったら』などという始末で、親身になって聞いてくれませんでした。これではいくら無料とはいえ、行くだけ無駄だったと言う感じです。」
 こんな風な苦情を私の事務所に来て吐露されるお客様があまりにも多いのに驚かされます。

 私の法律相談は有料です。しかし、それに見合う情報をあなたにお伝えするために、言葉を惜しまず、一生懸命にお話します。
 言葉を省略したりすると、理解の行き違いの原因となるからです。確かに法律問題を理解することは一般の方には難しいかもしれません。だからこそ、それらをかみくだいてわかりやすく説明することが、良い弁護士の義務であると私は考えております。
 「私の言語の限界が、私の世界の限界を意味する。(ドイツの哲学者・ヴィトゲンシュタインの言葉)」私の好きな言葉です。
 法律相談には全力投球しておりますので、1日1〜2名のご予約しか承れないことをご理解下さい。

 事件を受任した場合は、先行きの見通しをご説明し、節目ごとに報告書をお送りいたします。重大な岐路に立ったときは、各方向のメリット・デメリットをご説明し、お客様ご自身にどの方法を選択するか決めていただきます。
 「(あなたには何にもわからないんだから)私に任せておけばいいんです」などといってお客様の希望も聞かず、自分の一存で話を進めてしまったり、報告書も出さない弁護士は、古いタイプの悪い弁護士です。

 また、私は民事事件において、弁護士にできることは、被害者の方のためにできる限り多くの賠償金を保険会社から取ってさしあげることだと考えております。
 「加害者本人からの謝罪や誠意」を熱心に求められる方がたまにいらっしゃいますが、それはいくら弁護士がついたからといって、期待できるものではありません。「加害者の謝罪や誠意」と「賠償金の獲得」とは切り離して、後者のみを弁護士に依頼なさるというお気持ちの整理をつけていただきたく思います。

  それではどうぞごゆっくりご覧になって下さい。

 
弁護士 加 茂 隆 康
   
 
弁護士損害賠償
プロフィール 基本姿勢 他にはない特長 地図
法律相談 著書 コラム 質問
解決事例 テレビ出演 新聞・雑誌掲載 トップ
交通事故加茂隆康法律事務所
加茂隆康