1.
朝日新聞 (秋田版)
「妹の死亡事故を目撃した兄にも慰謝料 −精神的苦痛認める−」
2007年7月7日朝刊掲載 |
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12歳の兄の眼前で、9歳の妹が交通事故で死亡した場合、兄には慰謝料が認められるでしょうか。民法では、被害者の両親、配偶者、子には慰謝料請求権を認めているものの、兄弟姉妹については規定がありません。秋田地裁は、加害者に対し、この兄へ慰謝料200万円を支払うように命じました。有意義な判決であり、これについての私のコメントが掲載されました。
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2.週刊朝日
当て逃げなのか?はめられたのか?
−「書類送検された美輪明宏の交通事故」のナゾ−
2007年5月25日号掲載 |
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美輪明宏さん運転の乗用車が、バイクと接触するという交通事故を起こし、美輪さんが書類送検されたとの報に接しました。容疑事実は、業務上過失傷害罪と事故の報告を怠ったという道交法違反です。
しかし、事故状況を週刊朝日の取材班からうかがってみますと、この容疑事実にはかなり疑問が残ります。
というのは、美輪さんの車の傷の状態からして、事故はバイクが美輪さんの車に後方から接触していったと見てとれるからです。加害者はむしろバイク側であり、美輪さんは被害者ではないかという思いを強く抱きます。
安易にお金で済ませようとせず、美輪さんが自分こそ被害者だと信じるなら、その主張を検察庁で貫いていただきたいと思います。
以下の、週刊朝日の私のコメントは、このことを解説したものです。
「道交法で定める事故の報告義務は、一般的に過失のある者に課せられる。美輪さんが完全に被害者の意識であったなら、事故の不申告に故意はなく、罪には問われない。業務上過失傷害罪は、相手がケガの診断書を持ってくれば、わずかな過失でも犯罪が成立し、警察が立件せざるを得ない面もある。
だが、検察が刑罰を科すべく起訴するかは過失と結果の両方の大小で量られる。ケガの程度が小さく、さらに過失も小さいとすれば、不起訴となる公算が大きい。警察がAさん(バイクの運転者)の言い分を採用した理由は不明だが、美輪さんが証拠を提出し、検察に自分の主張をキチンと伝えれば、無罪となる可能性もある。罪を認めれば『前科者』の身分となり、次の事故の際により重い刑罰が科せられるなど、単にカネで済む問題ではあり得ない」
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3.日本経済新聞 日曜版【執筆コラム】
家庭六法「交通事故を巡るルールC」
−顔の傷、男女で保険金額に差−
2007年2月25日朝刊掲載 |
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交通事故で顔に傷に残った場合、男女間で自賠責保険の評価が違うことをご存知でしょうか。女性なら大きな傷が残ると後遺障害等級7級、小さな傷は12級とされるのに、男性なら大きな傷でも12級、小さな傷なら14級にしかなりません。
これは男女差別だと私は思います。等級の違いは、そのまま保険金や賠償金にはね返ります。
今回は例をあげて、顔に傷が残った場合の保険金額の違いや、職業によって異なる逸失利益の考え方をご説明しました。 |
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4.日本経済新聞 日曜版【執筆コラム】
家庭六法「交通事故を巡るルールB」
−過失割合 基準もとに増減−
2007年2月18日朝刊掲載 |
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交通事故では、過失割合が問題になります。損害賠償の考え方として、加害者側は被害者の全損害額から、被害者の過失割合分を差し引いて支払うのが建前だからです。この考え方を「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。
今回は、例をあげて、細かく類型化された過失割合の基準に基づく算定方法をご説明しました。 |
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5.日本経済新聞 日曜版【執筆コラム】
家庭六法「交通事故を巡るルールA」
−海外なら現地法で補償−
2007年2月11日朝刊掲載 |
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日本人が海外で交通事故にあった場合、その補償はどうなるのでしょうか。
海外で起きた事故には、事故の結果発生地の法律を適用することになっています。交通事故のほとんどのケースは、死亡とか傷害という「結果」が現地で起きますので、現地法が適用されます。
例外は、加害者、被害者の双方が日本に常居所を持っている場合で、このときは日本法を適用する道も開けています。
原則として現地法を適用する結果、国によっては、日本人の感覚とかけ離れた著しく低額の補償しか受けられない事態が生じます。発展途上国の場合には特にその傾向があります。
また現地国の法制がよくわからず、日本国内の事故のように、補償交渉がすんなりとは運びません。
海外に出かけるときは、ぜひ海外旅行傷害保険に加入していただきたいと思います。
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6.日本経済新聞 日曜版【執筆コラム】
家庭六法「交通事故を巡るルール@」
−飲酒ひき逃げ 罰則強化を−
2007年2月4日朝刊掲載 |
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飲酒運転に対し、厳しい目が注がれています。いわゆる「逃げ得」を防ぐために、私は「飲酒ひき逃げ罪」や「飲酒証拠隠滅罪」を設け、より厳罰化をはかる必要があると提唱してきました。今回のコラムでは、その問題点をご説明しました。
平成19年2月現在、与野党はひき逃げの罰則を強化する法律の改正案を検討中です。国会で積極的な審議の上、一日も早い成立が待たれるところです。 |
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7.読売新聞
「ひき逃げ死亡事故・同乗者の責任認定」
−札幌高裁 「救護義務怠った」−
2007年1月27日朝刊掲載 |
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北海道江別市で2003年2月に高校生がひき逃げされ、死亡した事故の民事訴訟の控訴審判決がありました。これは、遺族が「運転者だけではなく、同乗者も一緒に飲酒したのに運転を止めず、ともにひき逃げした」として加害運転者だけでなく、同乗者にも賠償を求めて提訴していた事件です。
札幌高裁は「(事故時は寝ていて)被害者に気づかなかったという同乗者の供述は信用できない。救護義務を果たさず被害者は放置された」として、同乗者の責任を認め、運転者とともに慰謝料など330万円の支払いを命じました。(運転者には単独で約7900万円の賠償も命じました。)
「ひき逃げは同乗者にも責任があることを厳しく指摘し、警鐘を鳴らす点で画期的な判決です」という私のコメントが掲載されました。
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8.読売新聞
「ヤマダ電機社長長女 交通事故死賠償訴訟」
−「24年後に社長・昇給」認めず−
2007年1月25日朝刊掲載 |
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家電量販最大手の「ヤマダ電機」社長の長女(当時26歳、同社社長室長として勤務)が交通事故で死亡した事件で、両親は加害者の男性(25歳)を相手取って、総額約7億2600万円の損害賠償請求訴訟を起こしていました。長女が将来、社長になることを前提として逸失利益を計算し、慰謝料などを加えてこのような高額の賠償額を決めたといいます。しかし前橋地裁の判決はこれを認めず、6700万円の支払いを命じただけでした。
この長女の場合、前職が看護師という全く畑違いの仕事をしており、長女が将来、「ヤマダ電機」の社長になるかどうかは不確定要素が多く、裁判所はその蓋然性(高度の可能性)を疑問視したのではないかと思います。
この点について、「一般的な交通事故を巡る裁判としては妥当だ。高額な賠償請求をする場合、相当高度な蓋然性が求められる。社長になるという立証のハードルは相当高かったのだと思う」という私のコメントが掲載されました。
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9.日本経済新聞
「新・交通戦争 飲酒運転の悲劇 」
−飲ませる意識見直し 黙認・同乗、罰則の動き−
2006年10月16日夕刊掲載 |
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飲酒運転を撲滅するためには、飲酒運転をした本人を処罰するだけでなく、酒を勧めた同僚や車を運転することがわかっていながら酒を提供した店側も取り締まることが必要です。しかし、現在の道路交通法では、これらは飲酒運転の教唆犯(そそのかした罪)や幇助犯(手助けした罪)としてしか立件できません。
教唆犯、幇助犯は従犯といいまして、正犯(この場合は酒酔い運転、酒気帯び運転をした者)より刑が軽くなるのがふつうです。
私はこの際、酒を勧めたり提供したりする行為を従犯としてではなく、独立した1つの罪として罰則を設けるよう法改正するべきだと思います。
そして一番必要なのは、飲酒に甘い国民の意識改革です。
「安易に運転者に酒を飲ませる日本人一人ひとりの意識を変え、重大な犯罪に結びつく危険な行為との認識を植えつける必要がある」という私のコメントが本紙に掲載されました
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10.
産経新聞
「はねられ植物状態 3億円の賠償命令」
−千葉地裁支部「人生奪われたに等しい」−
2006年9月28日朝刊掲載 |
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平成13年10月、千葉県成田市で酒気帯び運転の乗用車にはねられ、被害者(現在42歳・男性)が植物状態になった事故がありました。被害者の家族が加害者に対し約4億1000万円の損害賠償を求めた裁判で、裁判官は、加害者が酒気帯びの上、ノーブレーキで被害者をはねていることから、「被害者に相殺されるべき過失はない」として、加害者に約3億円の支払いを命じました。
交通事故の民事訴訟で認められる損害賠償額は高額化する傾向にあります。
「賠償額が高額化してきたのは平成15年ごろから。」特に、飲酒運転や大幅なスピード違反などドライバーが悪質と考えられる場合の死亡事故の慰謝料は増額される傾向にあり、「悪質運転に対する世論の動向を踏まえている。」この傾向は今後も変わらないだろうという私のコメントを含んだ記事が掲載されました。 |
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11.日本経済新聞 日曜版 【執筆コラム】
家庭六法 「交通事故の紛争C」
−自転車は道交法の規制対象−
2006年8月27日朝刊掲載 |
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暴走自転車の事故が急増しています。警察庁では、今年5月から自転車の取締りを強化しました。自転車は「軽車両」に該当し、道交法の規制の対象になります。また事故を起こしたら当然賠償をしなければなりませんが、自動車と違って自転車には強制保険はありません。
自転車安全整備士のいるお店で、整備点検済みの自転車を購入しますと、TSマークをつけてもらえます。このマークのある自転車には、保険が自動的についています。ご自分で「個人賠償責任保険」などに加入するのも一法です。
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12.日本経済新聞 日曜版 【執筆コラム】
家庭六法 「交通事故の紛争B」
−主婦の補償 平均賃金使う−
2006年8月20日朝刊掲載 |
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主婦が交通事故でケガをした場合、休業損害や逸失利益はどう計算されるのかご存知ですか。家事労働には給与はありませんので、厚生労働省発行の「賃金センサス」(平均賃金)にもとづき算定されます。例えば、2005年度の賃金センサスでは、主婦の家事労働は年収にして約343万円とされています。
今回は、いろいろなタイプの家事従事者の補償について説明致しました。
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13.日本経済新聞 日曜版 【執筆コラム】
家庭六法 「交通事故の紛争A」
−問われる保険会社の責任−
2006年8月13日朝刊掲載 |
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生保や損保の保険金不払いが問題化しています。金融庁から業務停止という厳しい処分を受けた会社も出ています。今回のコラムでは、私が扱った裁判をひきあいに、損保がどのような理由をこじつけて不払いを正当化しようとしたかを具体的に紹介しました。
特に車両保険金に関しては、損保の不払いがあとを絶ちません。それというのも、車両保険の場合、原因となる事故が偶然発生したものであることの立証責任が被害者(保険金請求者)にあるとされてきたからです。最高裁は今年6月、「(車両保険金については保険金目当ての)故意の事故であることの立証責任が保険会社にある」という新判断を示しました。
つまり、被害者側で偶然性を立証するのではなく、保険会社側で故意の事故であることを証明しない限り、保険会社は車両保険金を払わざるを得なくなったのです。一般契約者の方はぜひ、このことを覚えておいて下さい。
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14.日本経済新聞 日曜版 【執筆コラム】
家庭六法 「交通事故の紛争@」
−損害賠償に3つの基準−
2006年8月6日朝刊掲載 |
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交通事故の賠償基準には3種類あり、原則として弁護士会基準が最も高く、任意保険基準、自賠責保険基準の順で低くなります。
保険会社では一番安い基準で被害者に示談を迫ってきますので、それを鵜呑みにせず、まずは弁護士や弁護士会の紛争処理機関へご相談ください。
裁判所や日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターでは、多くのケースで弁護士会基準を採用しています。
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15.産経新聞
「お年寄りは交通弱者 若者に注意義務あり」
−骨折93歳に27歳780万円賠償−
2006年6月16日朝刊掲載 |
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歩いている高齢者にぶつかってけがをさせた歩行中の若者に、賠償責任があるかどうかが争われた訴訟。東京地裁の判決では「高齢者は交通弱者。若者には注意義務がある」として、若者に780万円の賠償を命じました。歩行者同士の事故で賠償を命じられたのは、珍しいケースです。
これは商店街の交差点で、27歳の女性と、93歳のお年寄りがぶつかった事故で、お年寄りは転んで右足骨折の重傷を負いました。
「歩いている若者は、高齢者に対して自転車並みの責任を負うという判断。高齢化社会を見据えた判断としては意義がある」という私のコメントが掲載されました。
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16.「女性セブン」(小学館)
−こっちもきびしい 自転車ルール−
2006年6月22日号掲載 |
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自転車の事故が急増しています。交通事故全体は減少しているものの、自転車の事故は10年前に比べて全国平均で1.3倍、東京都ではほぼ倍増していま
す。
そこで警察庁では、自転車利用者の交通違反に関する指導警告や検挙措置をこれまでより積極的に推進することになりました。2006年5月23日には2人乗りをしていた女子高校生を道交法違反で摘発、交通違反切符(赤切符)が切られました。自転車といえども、重傷、死亡事故がおきています。この特集では、自転車でも守らなければならないルールや、重大事故の実態、入っていたほうがいい保険などについて、私がご説明いたしました。
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17.産経新聞(関西版)
「悪質な交通事故 厳罰化が後押し=v
−慰謝料の認定額アップ−
2006年5月28日朝刊掲載 |
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死亡事故の被害者遺族からの損害賠償請求訴訟で、裁判所が認定する慰謝料が高額化の兆しを見せています。
交通事故の死亡慰謝料には一定の基準に基づく「相場」があり、法曹関係者の間では「上限3000万円」が常識でした。しかし最近、飲酒運転などの悪質なケースでは、上限を突破する司法判断が相次いでいます。
「(高額化の背景には)加害者の運転行為や事故後の対応がひどい事故に対して世論が厳しくなり、刑罰が重くなったことの影響もあるようだ」という私のコメントが掲載されました。
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18.朝日新聞
「自賠責保険のみの『無保険車』保険」
−胎児も対象? 最高裁へ 2審は支払命じる−
2005年11月10日夕刊掲載
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任意保険に入っていない「無保険車」にぶつけられた場合、被害者自身の任意保険から保険金が支払われる「無保険車傷害条項」について、被害者の「胎児」は支払い対象になるかどうかを争った訴訟が、最高裁に持ち込まれました。この事件の2審、名古屋高裁金沢支部は、保険会社に、障害をもって生まれた子供(事故当時胎児)と両親に対し、1億円を超える支払いを命じています。加茂は「事故で死亡した胎児の両親の慰謝料を認めた例はあるが、後遺障害をもって生まれた事故当時の胎児に無保険者傷害条項を適用して保険金の支払いを命じた判決は聞いたことがない。被害者救済という保険本来の目的が高裁レベルで容認された意義は大きい」とコメントしました。
被告である保険会社はこの判決を不服として最高裁へ持ち込みましたが、最高裁でも、ぜひともこの判決をそのまま認容するべきだと私は思います。
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