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交通訴訟においては、損保は賠償金を抑えたいがために、自社の顧問医などに「あなたの後遺障害は自賠責の等級よりずっと低い」などという「意見書」を報酬を払って書かせ、徹底的に争ってきます。
当事務所が他の法律事務所と違う一番の特長は、あなたの味方になってくださる最適の病院、有能なお医者様をご紹介し、医療面でも可能な限りフォローできる体制を整えている点です。ただ、お医者様も超多忙のため、患者さんの混み具合によっては、すぐには診察に応じていただけないこともあります。
たとえばあなたが、現実に10種の症状に苦しんでおられるとします。しかし、主治医の先生は、後遺障害診断書に6〜7種の症状しか書いてくれず、4〜3種の症状は無視されてしまうということがよくあります。これでは実状より軽く評価されてしまいます。
こういうとき、あなたの症状をすべて拾い上げてくださる良心的なドクターが必要になってきます。
(ただし、医師・病院のご紹介は事件としてご依頼いただいた後になります。ご相談のみの場合はご紹介は致しておりません。)
また当事務所では、裁判の過程で事故現場のビデオが必要になった場合には、効果的なビデオ撮影の方法をアドバイスします。裁判官を納得させるために、わかりやすく効果的なナレーション原稿の作成も致します。ご自身でうまく撮影できない場合は、プロカメラマンやナレーターをご紹介することもできます。
東京地裁ですと、交通部の裁判官は一人当たり200件余りの事件を同時に抱えているため、多忙すぎてまず現場には行けません。代わりに提出した現場ビデオの出来の良し悪しが裁判の行方を左右することもあり、よい証拠作りは勝つための重要なポイントです。
ここまでのフォローは、弁護士の大多数が行っていないと思います。
調査が必要な場合には、信頼できる優秀な調査機関もご紹介いたします。 |