弁護士費用をかけると経済的に採算が合わないことが明白な場合。
お客様と事務的な連絡がスムーズに取れないと思われる場合。
お客様が法律的に見て非合理的な主張を望まれる場合。
私(弁護士・加茂隆康)の手持ちの事件数が限界に達している場合。
損害賠償請求以外のことをご希望の場合。(たとえば法律改正、加害者への復讐など)
訴訟を希望される場合で、管轄裁判所が、電話会議が可能になる程、遠隔な地ではないケース。 東京からかなり離れた地方都市ならば「電話会議」による審理が可能ですが、東京都下・神奈川・千葉・埼玉のようなやや遠い地域ですと、「電話会議」は難しくなります。 「電話会議」の可能な地方都市とは、一応首都圏外とお考え下さい。