交通事故 弁護士 - 加茂隆康法律事務所 -

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Q&A

交通事故 損害賠償


 

Q 交通事故の被害者です。やっと傷が癒え、賠償金の請求をしていますが、保険会社の言い分に納得できません。先方は「これが当社の提示できる金額です」といって示談を迫っていますが、けがの賠償金の基準とか、相場というものはあるのでしょうか。
A あります。具体的には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会(裁判所)の基準の3つです。あとの方になるに従い、基準の数値(金額)は高くなります。保険会社ではお金を払いたくないために、自賠責または任意保険の基準が相場の額だと言ってきます。しかし、それは偽りです。被害者であるあなたは、当然、弁護士会の基準で請求できます。
たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は


A.自賠責保険の基準では
B.任意保険の基準では
C.弁護士会の基準では
¥ 246,000
¥ 492,000
¥ 920,000

と、金額にこんなにも大きな開きが出てくるのです。まずは一度、今までの事故関係書類一式をお持ちになり、交通事故専門の弁護士の見た請求可能金額を試算してみてはいかがでしょうか。
  「解決事例」では私が解決した具体例をあげ、保険会社の提示額と最終獲得額を表にしてあります。
  また、連載コラム「示談後の悔し涙」では、損保の口車にのせられて、非常に安い金額で示談をしてしまった被害者の悲劇を紹介してあります。ぜひご一読下さい。
Q 人身事故の被害者になった場合、どういう損害を請求できるのでしょうか。
A 治療費、入院付添い費、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料が、主な項目です。このほかに、後遺障害がでた場合には、後遺障害逸失利益と慰謝料も請求できます。
Q 裁判にかかる時間はどのくらいですか。
A 裁判は、提訴されてから、ほぼ30日〜40日に1回程度の割合で開かれます。お互いの言い分の出揃ったところで裁判所から「和解案」が提示されます。ここで双方合意すれば事件は終結します。
合意しなければ、裁判所による判決を待つことになります。事案の内容にもよりますが、交通事故の損害賠償請求事件は相続や離婚事件等に比べて進行が早く、だいたい和解案が出るまで6〜8ヶ月、判決が出るまでは平均10ヶ月〜1年位です。
Q 裁判になったら、毎回私も出廷しなければなりませんか。会社員なので、休みがとりづらいのですが。
A ほとんど出廷の必要はありません。裁判の流れによっては1,2回出廷していただくことがあるかもしれませんが、弁護士に委任すれば、弁護士があなたの代理人として書類を提出し、弁論して裁判を進行させます。
あなたに証人として出廷していただく場合や、和解期日にどうしても出頭していただく場合は、予め日にちのゆとりをもってお知らせ致します。もちろん法廷でのあなたへの尋問事項と答え方などのリハーサルも行いますので、ご安心下さい。
Q 裁判所に出す書類は私に見せてもらえますか。以前友人が「依頼した弁護士がまったく書類を見せてくれず、何を聞いても『私に任せておけばよい』とつっぱねられた」というので心配なのですが。
A もちろんお見せします。当事務所では、毎回必ず依頼人の方へ裁判書類の控えをお送りしています。
また示談交渉にせよ、裁判にせよ、事件の手続が進行する毎に、相手方の主張、こちら側の主張、今後の見通しなどをご説明致します。
Q あまり手持ち金がないのですが、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
A 弁護士にかかる費用はあなたが被害者の場合、相手方への請求額、実際に獲得できた金額などによってまちまちです。平成16年4月1日より、日本弁護士連合会報酬基準が撤廃されました。現在は各弁護士が個別に費用を決めております。
具体的には委任を受けたとき、着手金というのをいただき、事件が解決したときに報酬金をいただくというのが建前です。
たとえば、800万円を請求し、800万円を獲得した場合、着手金が52万5000円(消費税込)、報酬金も52万5000円(消費税込)、それに印紙代、通信費、謄写代、交通費など実費を加えた額が一応の目安です。ただ難しい事案の場合はこれより高くなります。
弁護士に委任して、万一、採算が合わないようなケースの場合には、受任前の法律相談時にその旨をお伝えします。
  また、あなたが交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついていれば、通常300万円までは、あなたが頼んだ弁護士の費用を保険会社でカバーしてくれます。
  つまり、この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができます。
  ご自分の保険を、ぜひ確認してみてください。
Q   私は自分の保険会社(三井住友海上)の「弁護士費用担保特約」を使って、自分で探した弁護士さんへの相談料を払いたいと伝えたところ、保険会社に「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料を保険金から支払うことはできない」と言われました。本当でしょうか。
A   いいえ、とんでもありません。それはあなたの損保の見解が間違っています。同じ質問を、私は何度か受けたことがあります。
  あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を開いてみて下さい。
「日弁連を介して弁護士にアクセスした場合でない限り、『弁護士費用担保特約』は適用されない」などとは一言も書いていないはずです。
  一言もうたっていないのに、いざ「弁護士費用担保特約」を使おうとすると、こんなことを言うのは、損保の自分勝手な言い分です。私が損保に確認したところ、「弊社独自の内規によるので、約款には書いてありません」などと言い訳したところもありました。
  「特約」をつけている分、あなたは高い保険料を払わされたわけですから、使えないような「特約」なら、あなたは保険料の詐欺にあったのも同然です。
 
実は日弁連の LACを通した場合には、相談料を低く抑えられるという思惑が損保にあるため、「日弁連を通せ」などという勝手なことを言ってくるのです。
  私の事務所では、1時間あたり\12,600の相談料をいただきますが、LACを通した場合には、これより低い額しか損保が支払わず、その結果、差額はお客様の持ち出しになってしまいます。
  これでは高い保険料を支払って「弁護士費用担保特約」をつけた意味がありません。この「特約」では、通常300万円まで弁護士費用がでます。
  こんな不埒なことを言う損保には強く抗議して、「弁護士費用」を保険金からすんなり支払わせることが肝要ですが、応じなければ、「保険金の不払い」として監督官庁である金融庁へ告発するのが賢明です。

  ちなみにこれまでの実情からすれば、大多数の損保は、日弁連を通さなくても、「弁護士費用担保特約」の付いたお客様にはスムーズに弁護士費用を支払っています。
Q 私はお金より、まず加害者本人に謝罪してもらいたいし、誠意を求めたいと思います。保険会社ではなく、加害者本人の誠意を促すために、弁護士に入ってもらいたいのですが、やってもらえますか。
A   民事事件において、被害者の方のために弁護士ができることは、できる限り多くの賠償金を保険会社から取ってさしあげることだけです。
  加害者本人の謝罪や誠意といったものは、いくら弁護士が代理人についたからといっても、期待できるものではありません。ですから、加害者の謝罪や誠意の問題と、賠償金の獲得とは切り離して、後者のみを弁護士に依頼なさるという割り切り方が必要です。
Q 以前、友人が「有名な弁護士」を紹介されてある法律事務所へ依頼したものの、実際に事件を処理したのは、雇われている別の若い弁護士だったので、がっかりしたと言っていました。そちらの事務所はどうでしょうか。
A

  当事務所の弁護士は、2009年9月現在、私一人ですので必ず私がお受けします。
  ただ将来的には、当事務所でも若手の弁護士を雇用することになるかもしれません。
  その場合でも、勤務弁護士を十分に教育し、お客様への法的サービスに欠けるところがないよう、私自身が入念なフォローをしたいと考えています。  

Q 法律相談のときに、内容を他の人に聞かれたくありません。会社の仲間にも弁護士に委任しているという事実を知られたくないのですが。
A   お気持ちはよくわかります。当事務所では、相談者の方のプライバシー保護のため、他の依頼人の方と顔を合わせることがないよう、時間を調整してご来所いただいております。
  また会社員の方などで日中にどうしても会社へご連絡せざるをえないときには、予めその旨をお伝えいただければ、「法律事務所、弁護士」といった呼称を使わず、個人名でご連絡させていただきます。
  多くのケースでは、お客様の携帯電話へご連絡をさしあげています。
  携帯の留守電が20秒で切れる状態におかれますと、十分なメッセージが残せません。必ず3分間は吹き込めるように設定していただきたいと存じます。
Q 法律相談をしたら、必ず事件を依頼しなくてはいけないのでしょうか。
A そんなことはありません。当事務所では、法律相談だけで安心なさる方も沢山いらっしゃいます。第1回目の法律相談ではあなたの事件の今後の見通し、弁護士費用のお見積に加えて、ご自分で相手方との交渉をなさりたい方のためには、交渉の技術(ノウハウ)についてもおこたえ致します。ご自分で交渉をなさり、うまくいけばそれに越したことはありません。
ご依頼いただくのは、ご自身での交渉がうまくいかず、やはり弁護士に委任しようと決心されてからで結構です。ご自分で交渉するのは面倒だからすぐ委任したいという場合には、私の方で内容をお訊きし、受任できる状況であれば、すぐ受任させていただくことも可能です。
Q 保険会社が支払いを渋って困っています。裁判は面倒だし、お金もかかるし、時間もかかると聞いています。示談で私に有利に話をつけてほしいのですが。
A 裁判をするのに躊躇するのであれば、日弁連交通事故相談センターか交通事故紛争処理センターに示談斡旋を申し立てる方法があります。東京の場合、前者は霞ヶ関に、後者は新宿にあります。それぞれに一長一短があります。
保険会社は営利企業であり、保険料はとるが、いざ保険金を出すときにはなんだかんだと理由をつけて支払いを渋るのが普通です。でも、どちらかのセンターに申し立てをすれば、いわゆる「出るところへ出た」ということになりますので、保険会社の提示額もそれなりに増額されるでしょう。
  損保側の支払いの内情は、連載コラム「示談後の悔し涙」をご覧下さい。
Q 別の弁護士のところへ相談に行ったのですが、あいまいな回答ばかりで悩んでいます。交通事故問題は弁護士によって回答が違うのでしょうか。
A 現在のところ、交通事故は弁護士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。司法研修所(司法試験合格者が弁護士になる前に実務を研修する所)では、交通事故賠償のノウハウはまったく教えておりません。弁護士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。保険の仕組みを知らない弁護士に頼んでしまったために、もらえるはずの保険金をもらいそこなったという方の相談を、私自身何回も受けたことがあります。弁護士を選ぶ際は、事前にできる限り交通事故関係の本を読み、一般的知識を得た上で、質問をメモして法律相談に行かれることをお勧めします。
何人かの弁護士をはしごしていただいても結構です。あなたにわかりやすく、ていねいに納得のいく回答をした弁護士に依頼するのが、最良の策だと思います。
相談料ははしごをした分だけかかりますが、事件を依頼したあとで「本当にこの弁護士、大丈夫だろうか……」という不安を抱かないために、あなたが納得のいった段階で正式に依頼なさるのがよろしいかと思います。
弁護士の側でも、「なんとなくこちらの弁護士にしました」という方よりも、「いろいろな弁護士のところへいったけれど、納得してこちらに決めました」とおっしゃってくださる方のほうが、信頼関係を築きやすいと思います。事件処理もスムーズに運ぶことが多いのです。
Q 他の弁護士に依頼しているのですが、うまく話が進みません。このごろでは不信感が高じています。現在の弁護士を解任して、そちらにお願いすることはできますか。
A   以前はお受けすることもありましたが、依頼者の方、当方両者にとって、デメリットの生じることが多く、現在はリリーフとしてのご依頼はお受けしておりません。ご了承下さい。
Q そちらに相談に行けば、事件は必ず受任してくれますか。
A 依頼のご希望があれば、なるべくお受けしたいと考えていますが、ご相談の内容によってはお受けできないこともあります。受任できない理由の代表的なものは以下の通りです。

★ 

弁護士費用をかけると経済的に採算が合わないことが明白な場合。

★ 

お客様と事務的な連絡がスムーズに取れないと思われる場合。

★ 

お客様が法律的に見て非合理的な主張を望まれる場合。

★ 

私の手持ちの事件数が限界に達している場合。

★ 

損害賠償請求以外のことをご希望の場合。(たとえば法律改正、加害者への復讐など)

★  訴訟を希望される場合で、下記ア〜ウに該当し、管轄裁判所が霞が関の東京地裁本庁以外になるケース。

ア.
被害者または加害者の住所、もしくは事故発生地が東京23区内にない。
イ.
加害者の運転していた車が会社所有であった場合、その会社の本社の住所地が東京23区内にない。
ウ.
当事者間で東京地裁本庁に合意管轄ができない。

★ 

訴訟を希望される場合で、管轄裁判所が、電話会議が可能になる程、遠隔な地ではないケース。
東京からかなり離れた地方都市ならば「電話会議」による審理が可能ですが、東京都下・神奈川・千葉・埼玉のようなやや遠い地域ですと、「電話会議」は難しくなります。
「電話会議」の可能な地方都市とは、一応首都圏外とお考え下さい。

(注)  なお、訴訟前の手続きである、
  @ 自賠責保険への被害者請求
  A 日弁連交通事故相談センターなどでの示談交渉
には、管轄はありません。
よって、地方の事案でも内容により受任可能です。
 
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