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法律相談

法律相談のご案内

【お客様へのお願い】

法律相談には面談・電話相談の2種がございます。全国対応しております。

※現在、下記1~ 3に該当するケースはご相談をお受けしておりません。

  1. 追突事故でむち打ち(頚椎捻挫)などの軽傷のケース
  2. 過去1年以内に別事故に遭われたケース
  3. 後遺障害等級13級~14級のケース

  1. ・交通事故相談受付フォーム
    ・各種保険金不払い相談受付フォーム(自動車保険以外)でのお申し込み。
    土日祝日も24時間受付中です 。2営業日以内にお返事を差しあげます。
  2. お電話でのお申し込みは申込み専用無料ダイヤル0800-808-3150へどうぞ。事故の概要を秘書にお聞かせくだされば、ご相談日までに相談表(病院の問診表にあたるもの)を作成しておきますので、相談時間が短縮できます。

★ご来所の節は事故に関係すると思われる書類(下記「面談ご予約の方へ」①参照)をお忘れなくお持ち下さい。

法律相談料金(税込)弁護士費用特約付の方は無料です。
時 間 料 金 弁護士費用特約付の方
30分以内 ¥6,300 ¥0
(10万円まで無料)
30分~45分 ¥9,450
45分~1時間 ¥12,600
1時間~1時間15分 ¥15,750
1時間15分~1時間30分 ¥18,900
1時間30分~1時間45分 ¥22,050
1時間45分~2時間 ¥25,200

※法律相談時間中の書類拝見料も含みます。(事前の拝見は致しません。)

※面談の方に限り、交通事故賠償額の項目ごとの基準表や今後の流れなどを説明したオリジナル資料のほか、診断書や後遺障害診断書用紙も、必要に応じて無料で差し上げております。

※料金は当日現金でお支払い下さい。クレジットカードのお取扱はありません。

▼面談ご予約の方へ

交通事故に関係する書類がないと、客観的判断ができません。事故関係の書類は必ずお持ち下さい。

★質問内容を一枚の紙にメモしてきて下されば、相談時間を短縮できます。

談種別 面談時にご用意いただく書類(あるものだけを、コピーで構いません )
交通事故
  • 交通事故証明書
  • 事故態様を図示した書面 (例.「事故発生状況報告書」など)
  • 診断書
  • 休業損害証明書
  • あなたの請求金額と相手方からの提示額。未提示の場合は既払金額(これまでに相手方から支払われた金額の明細)
  • あなたの年収等を明らかにする書類。(事故前年の「給与所得の源泉徴収票」、「所得税の確定申告書」など)
  • あなたの車につけてある自動車保険証券
  • 相手の車につけてある自動車保険証券(あれば)
  • その他、相手方から来た、賠償交渉関係の書類
その他の
各種保険金不払い
  • 保険証券
  • 相手方保険会社とのやりとりを示す文書
※その他、「不払い」の内容によって、保険約款も必要になりますので、電話でお問い合わせください。

電話相談は原則として30分以内(¥6,300)です。面談よりも簡略なお答えになることをご了承下さい。

  1. ・交通事故相談受付フォーム
    ・各種保険金不払い相談受付フォーム
    (自動車保険以外)でのお申し込み。 土日祝日も24時間受付中です 。2営業日以内にお返事を差しあげます。
  2. お電話でのお申し込みは申込み専用無料ダイヤル0800-808-3150へどうぞ。(9時半~5時半、土日祝休)
    事故の概要を秘書にお聞かせくだされば、ご相談日までに相談表(病院の問診表にあたるもの)を作成しておきますので、相談時間が短縮できます。

相談フォーム、相談表のみを見ての一般的な電話相談をご希望の方は、30分以内の電話相談料(\6,300)だけしかかかりません。弁護士費用特約付の方は無料です。
より詳しい電話相談をお望みの方には、<書類事前拝見システム>がございます。(有料 ただし、弁護士費用特約付の方は無料です。

電話相談日の7日前までに、相談料及び書類拝見料合計を当事務所口座あてお振込み下さい。(7日前までにお振込みのない場合は、キャンセル扱いとなりますのでご了承下さい。)
当日の予約時間にお電話(03-3561-7451)いただければ、弁護士がご相談を承ります。

<書類事前拝見システム>

より詳しい電話相談をご希望の方に、当事務所では書類事前拝見システムを作りました。事前に関係書類の写しや質問内容をメモした紙を、メールにpdf添付、郵送、又はファックスで当事務所あてお送りください。(送付は相談日決定後にお願いします)
弁護士があなたの事故内容を予め把握し検討しておきますので、応答がスムーズです。

相談種別 事前にお送りいただく書類の例(あるものだけを、コピーで構いません )
交通事故
  • 交通事故証明書
  • 事故態様を図示した書面 (例.「事故発生状況報告書」など)
  • 診断書
  • 休業損害証明書
  • あなたの請求金額と相手方からの提示額。
    未提示の場合は既払金額(これまでに相手方から支払われた金額の明細)
  • あなたの年収等を明らかにする書類。(事故前年の「給与所得の源泉徴収票」、「所得税の確定申告書」など)
  • あなたの車につけてある自動車保険証券
  • 相手の車につけてある自動車保険証券(あれば)
  • その他、相手方から来た、賠償交渉関係の書類
  • あなたがお聞きになりたい質問を重要度順に列記したメモ。30分間に予め時間配分してお答えできますから、聞き漏らしを防げます。ただし数が多いほど、ひとつひとつのお答えは簡略になります。
その他の各種保険金不払い
  • 保険証券
  • 相手方保険会社とのやりとりを示す文書
  • あなたがお聞きになりたい質問を重要度順に列記したメモ。
    30分間に予め時間配分してお答えできますから、聞き漏らしを防げます。ただし数が多いほど、ひとつひとつのお答えは簡略になります。
※その他、「不払い」の内容によって、保険約款も必要になりますので、電話でお問い合わせください。
枚数
(A4判を基準とし、
A4以上の大きさは
1枚を2枚分に換算)
書類拝見料 お支払額合計
(相談料¥6,300+
書類拝見料=お支払額合計)
弁護士費用
特約付の方
0枚 なし ¥6,300 ¥0
1~5枚 ¥6,300 ¥12,600
6枚~10枚 ¥12,600 ¥18,900

(注)枚数が11枚以上の場合は、電話では十分なお答えができないと思われます。面談をご利用下さい。

弁護士費用特約付の方は無料です。

所在地

〒104-0061
東京都中央区銀座1-8-17 伊勢伊ビル6階 加茂隆康法律事務所
TEL 03-3561-7451(代表)
FAX 03-3561-7453

( 営業時間 )
月曜日から金曜日まで 午前9:30~午後5:30
土日祝休業

銀座松屋沿いに、銀座中央通りを京橋方向へ歩いて下さい。
「銀座アスター」本店隣、伊勢伊ビル6階です。

  • ★銀座1丁目駅・9番出口徒歩1分 (東京メトロ/有楽町線)
  • 銀座駅・A13番出口徒歩4分 ※クリックでMapionへ移動します。
    (東京メトロ / 銀座線・丸ノ内線・日比谷線)
  • 有楽町駅・D8出口徒歩6分 ※クリックでMapionへ移動します。
    (JR / 山手線・京浜東北線)
  • 東京駅・八重洲口タクシー5分
    (JR / 東海道線・中央線・山手線・京浜東北線・横須賀線・総武線・京葉線・
    東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・上越新幹線・長野新幹線
    東京メトロ / 丸ノ内線)

●その他お問い合わせは必要事項記入後、こちらにお願い致します

kamo-law@par.odn.ne.jp

お客様へのお願い

  1.  私(弁護士・加茂隆康)のホームページをご覧になり、当方にご依頼下さるのはありがたいのですが、過剰な期待を寄せる方がときどきおられます。

     私に委任すれば、どんな事案でもすべて思い通りにうまくいくわけでは決してありません。被害者の方のために最善の努力は致しますが、それでもよい結果が得られないことはあります。

     名医にかかれば、どのような難病でも必ず回復するわけではないのと同じことです。

     たとえば、もともと「12級」程度の後遺障害しかない方が、自分の場合は「10級」にしてもらいたいと言われても、それは無理な相談です。

     真実が「12級」の障害なら、それを「14級」と低く評価されないように努力する。弁護士ができることは、一般にそれが精いっぱいの限界であることをご理解ください。

  2.  あまりにも熱烈すぎる期待を寄せる方の場合、満足のいく結果が得られなかった場合のお客様の落胆に配慮し、受任を辞退させていただくこともあります。

  3.  弁護士にできることは、お客様のために、当然支払われるべき正当な賠償金を獲得する努力をすることです。突然の事故での悔しいお気持ち、悲しいお気持ちはお察しいたします。ですが弁護士はお客さまの損害を冷静に金銭に換算するのが仕事であり、心理カウンセラーではないことをどうかご理解ください。

     ご自身の被害感情があまりにも強く、冷静で合理的な補償問題への解決に支障をきたすと思われる方の場合は、受任致しかねます。

  4.  加害者への報復・法制度の変革などを依頼されても、お受けできません。

  5.  委任された場合、ご自身の治療経過を裏付ける資料(診断書、レセプトなど)、損害額を裏付ける資料(休業損害証明書、通院交通費明細書など)は、お客様ご自身で取り付けていただくことになります。

     弁護士に委任すれば、あとは何もしなくても前進するとお考えになる方がおられますが、そうではありません。資料集めについては、ご本人の協力なくしては、どの事案も先に進めることができませんので、その点をご理解ください。

  6.  メールでの法律相談はお受けしておりません。

     また、正規に受任していない事案においては、電話相談・来所相談時以降の重ねてのご相談・ご質問には、再度予約をお取りになって下さい。

法律相談のご案内はこちらへ・全国対応