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「週刊新潮」にコメントしました。(2019年2月7日号掲載)

2019.02.01

「だったら運転時にどうなる白衣、チャイナドレス」

                                2019.2.7号掲載

福井県で僧侶の方が僧衣を着て運転中に、交通反則切符(青切符)を切られました。
福井県の道路交通法施行細則というものの中に、運転に支障ある履物や衣服を着て車両などを運転することは、違反行為であるとされているからです。

しかし、これに納得のいかなかった僧侶の方は、反則金¥6,000の支払いを拒否しました。

今回、ネットなどで福井県警への反発が広がり、結局、福井県警は違反とされた行為を検証した結果、証拠の確保ができなかった、という理由で検察庁への送致を見送ったのです。

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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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