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交通事故弁護士・加茂隆康のコメントが、以下のように掲載されました。
産経新聞
―厳罰適用へ 急げ法改正
「危険ドラッグの吸引運転」が「酒気帯び」と同列?―
2015年1月9日朝刊掲載
危険ドラッグを吸引しての運転で、事故が多発しています。
危険ドラッグは、「大麻の10倍以上の効き目がある薬物」とある検察幹部は言っています。
それにもかかわらず、危険ドラッグを吸引しての運転に対し、適用すべき罰則規定が整備されていません。
危険運転の適用範囲を広げた自動車運転処罰法において、「運転が困難な状態を認識できていた」なら、刑の重い第2条が適用され、懲役20年以下となります。
それに対し、上記認識には至らず、その一歩手前の「運転に支障が生じるおそれがある状態の認識」にとどまるときは、2条より軽い3条が適用され、懲役15年以下となります。
危険ドラッグを吸えば意識不明になる可能性が高く、運転が困難になることは容易にわかるはずです。
大量に飲酒して酩酊状態で運転したなら、第2条が適用されて懲役20年以下なのに、酒よりも危険度が高い危険ドラッグを吸って運転したのに、飲酒酩酊よりも軽い15年以下、というのはどう考えても不合理です。法に不備があると言えるでしょう。
私は法整備の必要性について、「服用自体が違法な覚醒剤や危険ドラッグを、アルコールや睡眠薬とひとくくりにするのは無理がある。違法薬物を使用しての運転は、別枠の罰則規定にした方がいい」とコメントしました。
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