交通事故 弁護士 - 加茂隆康法律事務所 -

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交通事故 損害賠償


 


フジテレビ「めざましどようび」
― 「ニュース・ココまで調べました!」
なぜ起きた? 川口・園児3人死亡事故 
(2006.9.30放映)
フジテレビ「めざましどようび」「ニュース・ココまで調べました!」なぜ起きた? 川口・園児3人死亡事故01 フジテレビ「めざましどようび」「ニュース・ココまで調べました!」なぜ起きた? 川口・園児3人死亡事故02
   
フジテレビ「めざましどようび」「ニュース・ココまで調べました!」なぜ起きた? 川口・園児3人死亡事故03 フジテレビ「めざましどようび」「ニュース・ココまで調べました!」なぜ起きた? 川口・園児3人死亡事故04


  埼玉県川口市で園児の列に乗用車が突っ込み、17人が死傷するという痛ましい事故が起きました。原因は、オーディオの操作のためのわき見運転でした。
  警察庁によると、交通事故の原因は1位が安全確認義務違反、2位がわき見運転です。この特集では、わき見運転がどれほど危険なのかを実験しました。
  それによると、オーディオ操作で3.25秒、看板を見るので2.27秒など、平均して2.6秒もかかります。たった2.6秒の空白時間に、30km/hでは20.8mも進んでしまいました。進路のブレが大きいオーディオ操作では、横に1.4mも蛇行してしまうため、狭い道では道端の歩行者をはねてしまう可能性が高いことも明らかになりました。
「被害者の数が多かったとしても、危険運転致死傷罪は飲酒や極端なスピード違反など、特定の要件に当てはまらないと適用できません。単なるわき見運転の今回のケースでは、残念ながら(最高刑が懲役5年の)業務上過失致死傷罪しか適用できないのが現実です」
という私のコメントが放映されました。
  この加害者は、今春にもわき見運転で別の事故を起こしていたことが発覚しました。常習者の反省を促すためにも、業務上過失致死傷罪の罰則を今よりもっと重くしてほしいものです。


 
大阪よみうりテレビ「情報ライブ ミヤネ屋」
『怒りの留守番電話』コーナー
― 交通事故の罰金は何に使われているの ?
(2006.10.25放映)
大阪よみうりテレビ「情報ライブ ミヤネ屋」『怒りの留守番電話』コーナー 交通事故の罰金は何に使われているの ? 01

大阪よみうりテレビ「情報ライブ ミヤネ屋」『怒りの留守番電話』コーナー 交通事故の罰金は何に使われているの ? 02 大阪よみうりテレビ「情報ライブ ミヤネ屋」『怒りの留守番電話』コーナー 交通事故の罰金は何に使われているの ? 03


  交通事故で加害者は警察への罰金は支払っているのに、被害者への賠償金を払わず逃げてしまった。罰金を被害者の補償にあててもらうわけにはいかないのでしょうか。
  「被害者への賠償は民事の問題であり、賠償金を支払わなくても罰する法律がありません。ですから払う金がないと言いはったり、遠方へ逃げて音信不通になる、未成年の場合は親が払わない、などの理由で逃げる加害者がたくさんいます。一方刑事処分としての罰金を支払わないと労役場(留置場)に入れられ、罰金に見合った日数分留置されることになります。このため、加害者としては、罰金の支払いを優先するのです。」という私のコメントが放映されました。
  罰金は何に使われているのでしょうか。
  道路交通法違反による罰金は、全国で792億3700万円(平成17年度)も納付されました。これらは壊れた道路標識、街灯、ガードレールなどの修理や、地下の横断歩道を作る工事費などにあてられています。
  しかし、ニュージーランドでは、「事故保険システム(ACC)」という「国が交通事故の被害者を補償するシステムがあり、治療費はもちろん、その後働けない場合には必要な限り無期限に給料の80%を保証してくれます。このシステムは交通事故だけでなく、事故全般に適用され、外国人観光客にも対応しています。
  現在の日本では交通事故の被害者が、逃亡した加害者や無保険・無収入の加害者から賠償金を取るのは、事実上あきらめざるを得ません。
  ニュージーランドのように「事故は社会生活上避けられないことであるから、社会的費用として国が補償しよう」という考え方は、今後の施策として日本でも検討する価値があると思います。


テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
 被害者に家族が報告
飲酒事故3億円賠償命令 

 検問回避車両を追跡!
飲酒ドライバーの悪態と暴言 
(2006. 9.28放映)
「ワイド!スクランブル」被害者に家族が報告 飲酒事故3億円賠償命令01

「ワイド!スクランブル」被害者に家族が報告 飲酒事故3億円賠償命令02 「ワイド!スクランブル」被害者に家族が報告 飲酒事故3億円賠償命令03


  飲酒事故で寝たきりになった被害者に3億円の賠償を命じる判決が、2006年9月27日、千葉地裁佐倉支部で出ました。この事故は、加害者の男(34歳)が飲酒運転で歩行者をはね、意識不明の植物状態にしてしまった事件です。
「この判決内容を見ますと、ご家族の慰謝料の金額が基準よりも1000万円近くアップしています。加害者の悪質性というものを重く見ているのだと思います。民事訴訟の上でも非常に厳しく飲酒運転を断罪した判決で、高く評価しています」という私のコメントが放映されました。
  また、この加害者はこの事故の3年前にも飲酒運転で接触事故を起こしています。その際は自治体幹部であった父親が「息子が飲酒していたのではまずいから、私が運転していたことにしてくれませんか」と当時の被害者に頼み、示談が成立したこともわかっています。
「これは『犯人隠避』といいまして、れっきとした犯罪です。そういうことが判明したなら、父親を検挙するとか、本人をもう一度取り調べるということが必要ではないでしょうか。千葉地裁のケースの、被害者とご家族が今後背負っていかなければならない介護のご苦労とその重さを考えると、3億円程度の賠償金では償いきれるものではありません」と私がコメントしました。

  また、この特集では、深夜、神奈川県警察の飲酒運転検問に密着取材した実例が放映されました。
  「何で私だけ!」とか、女性ドライバーの方で「(検挙されたので、歩いて帰ると)夜道で襲われたら、警察が責任取ってくれんの!」という身勝手極まりない暴言を吐く人もおりました。
  平均してビール大瓶1本(633ml)程度の飲酒で、酒気帯び運転の数値(0.15mg/l)を超えます。しかし検問では「飲酒した」と話すドライバーの検査結果が基準値以下の0.1mg/lだったため、何のお咎めもなしという実例もありました。
  番組スタッフが酒気帯びの基準値まで飲酒し、シミュレータによる運転実験をしたところ、すぐに事故を起こし、「本人が自覚しているよりも脳の働きが低下して判断速度が遅くなる」ことも証明されました。
  アルコールは実は、ビーフステーキ、ビーフシチューといった料理にも微量ながら使われます。
  「料理からとった微量のアルコール類でも感知してしまうような、厳しすぎる基準値では食生活に支障が出ますので、アルコール量には一定の基準を設ける必要はあるでしょう。飲酒運転の基準値としては、スウェーデンやノルウェーのように0.1mg/lまで下げてもよいと思います。」という私の意見が放映されました。


日本テレビ「スッキリ!!」
 「スッキリUP」
危険運転致死傷罪 オートバイは適用外 
(2006. 9.28放映)

「スッキリUP」 危険運転致死傷罪 オートバイは適用外02 「スッキリUP」 危険運転致死傷罪 オートバイは適用外03


「危険運転致死傷罪」は抜け穴だらけの法律であることが、問われています。
  この特集では、飲酒運転で暴走してきたバイクにはねられ、即死した少女の例をあげて、その理不尽さを浮き彫りにしました。少女の父親は、「加害者は飲酒運転で死亡事故を起こしたにもかかわらず、『四輪ではないので危険運転致死傷罪の適用外だ』と言われて愕然としました。(こんな法律を許している)この国はヘンです。」と語りました。
  なぜ二輪は危険運転致死傷罪の対象から除外されているのでしょうか。
「四輪に比べると二輪の方が、重大な死傷事故を起こすケースが累計的に少ないのです。事故を起こしたとしても、四輪ほど被害者の数が多くない。四輪ですと、1つの事故で5〜6人の命を奪うこともありますが、二輪であれば、せいぜい1人か2人の限られた人数になるのが多いということで、危険運転致死傷罪の適用からはずされたのです」という、この法律についての私の解説が放映されました。
  しかし、たとえ二輪であっても、人の命を奪える以上、四輪同様に「走る凶器」であることには何ら変わりはありません。
 悪質なドライバーが増えている現在、二輪も危険運転致死傷罪の対象に加えるべきではないかと、私は思います。


テレビ朝日「スーパーモーニング」
 解雇、離婚、ホームレス・・・
飲酒運転加害者≠フ悲惨転落人生 
(2006.9.20放映)
解雇、離婚、ホームレス・・・飲酒運転加害者≠フ悲惨転落人生 01

解雇、離婚、ホームレス・・・飲酒運転加害者≠フ悲惨転落人生 02 解雇、離婚、ホームレス・・・飲酒運転加害者≠フ悲惨転落人生 03

 飲酒運転事故で壊されるのは被害者の人生だけではありません。加害者の人生も同様です。
 ある加害者(元トラック運転手、55歳、妻子あり)は事故が原因で会社を解雇され、離婚、ホームレスになり、現在は生活保護を受けています。彼は「飲酒運転は自分では当然のことで日常化していたため、罪悪感は全くなかった」と語りました。現在では飲酒問題の自助グループに属し、断酒の努力をしているそうです。
 飲酒運転違反者うち、「過去に経験あり」という人は66%で、その内28%が4回以上の再犯者です。交通刑務所に入っても、常習者の飲酒運転はなくならないのです。
 アメリカでは酒気帯び運転で一度逮捕されると、車自体に飲酒検知器「インターロックシステム」を取りつけなくてはなりません。カナダでは0.1mg/lの呼気検査結果で刑事罰、被害者死亡の場合は終身刑と、日本よりずっと厳しい法律になっています。
「逃げ得を横行させないために、『飲酒ひき逃げ罪』『飲酒証拠隠滅罪』を新設して、被害者を死亡させた場合は無期懲役にするなど、今よりもっともっと厳しい罰則にすることが急務です。飲酒運転で検挙されたら、それだけで免許取消、そして永久に免許を与えない。そのくらいの厳しい対応が、国には求められていると思いますね」という私のコメントが放映されました。
「これくらいの酒量ならば運転できる。今まで事故を起こしていないから、今回も運転できる」といった、罪悪感のない常習者に飲酒運転をやめさせるためには、まず罰則を厳しくすることが第一だと私は思います。


日本テレビ「スッキリ!!」
 どうなる? いつ実現?
飲酒ひき逃げ¢ホ策 
(2006.9.20放映)

  上記日本テレビの番組にもスタジオ生出演し、テレビ朝日「スーパーモーニング」(2006.9.20放映)と同様のコメントをしました。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
 多発する飲酒運転の悲劇 ! 法に死角
「飲んでも乗る」理由 
(2006.9.18放映)
多発する飲酒運転の悲劇 !  法に死角 「飲んでも乗る」理由 01

多発する飲酒運転の悲劇 !  法に死角 「飲んでも乗る」理由 02 多発する飲酒運転の悲劇 !  法に死角 「飲んでも乗る」理由 03

 「酒気帯び運転程度なら大丈夫・・・」そう思ったら大間違い。「酒気帯び運転」での交通事故は昨年2600件、死亡事故は74件も起きています。酒気帯びの基準値未満であっても、飲酒すると一般の交通事故よりも4倍も起こしやすいという統計があります。ワインではグラス2杯(300ml)、ビールでは500ml缶一本くらいの飲酒量で「酒気帯び」の基準である0.15mg/lになるそうです。
  現在、酒酔い運転で免許取消にされても、累積違反点数次第で、最長でも5年後には再び免許取得が可能です。これでは再犯を招きます。
「飲酒運転が発覚したならば、仮に事故を起こさなくても、即免許を取り消すべきだと思います。そういう飲酒運転をした人物に対しては、永久に運転免許を付与しない。一見厳しいようですが、こうしない限り、飲酒運転はなくならないと思います。」
  また、「(ひき逃げ罪は懲役15年くらいに重くした上で)『飲酒ひき逃げ罪』という罪を新設し、死亡事故ならば無期懲役にする。そして現行法では他者が証拠隠滅しないと適用できない『証拠隠滅罪』を本人がした時にも適用できるように、『飲酒証拠隠滅罪』を創設し、罰則をかなり重くする。そうでないと逃げ得は横行するばかりです」
  このような私の提案が放映されました。
  厳罰化しただけでは根本的な解決にはならず、国民一人一人の飲酒運転に対する危険意識を高める必要があるとの意見があることも十分承知しています。しかし、国民の意識改革を促すためには、まず厳罰化を先行させなければどうにもならないと私は思います。


フジテレビ「めざましどようび」
― Today's SIGNAL
止まぬ飲酒事故 飲ませないためには ―
(2006.9.16放映)
Today's  SIGNAL 止まぬ飲酒事故 飲ませないためには01

Today's  SIGNAL 止まぬ飲酒事故 飲ませないためには02 Today's  SIGNAL 止まぬ飲酒事故 飲ませないためには03

 続発している飲酒事故を減らすためにはどんな方法があるでしょうか。
 飲酒運転の一斉取締りが現在各地で行われています。
 これについて、「警察官の人手不足、検問が限られた場所でしか行われないこと、検問の手続きに時間がかかることなどから、飲酒検問には限界があります」との私のコメントが放映されました。
  道路交通法には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転するおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めてはならない」という規定があります。しかし、車で来ている客と知っていながら酒を提供したとして、飲酒運転幇助(飲酒運転を手助けした)の罪で飲食店側が立件された数は、過去4年で72件とごくわずかです。
「警察も、店まで摘発しようとする意欲がこれまではなかったと思います。客が車を運転して帰るのを知ってお酒を提供したという事実が立証できない限り、飲酒運転の幇助犯を成立させることができなかったからです」という私のコメントが放映されました。
  番組のアンケート調査では、「来店時に客が車で来ているか確認している飲食店」はわずか14%、「客が車で来ているのを知っていても酒を提供する」と答えた飲食店が66%と、飲食店側の飲酒事故に対する意識の低さが証明されています。
  しかし一方で、無料送迎車を出して、客に安心して飲酒してもらう居酒屋チェーン店や、客にタクシーの初乗り料金分のチケットを提供する登米市中央商工会のようなよい例もあります。警視庁では、飲食業界の加盟団体を集め、車を運転して来た客には酒を提供しないよう、強く要請したとのことです。


テレビ朝日「ワイド! スクランブル」
 厳罰化でひき逃げ急増…?
飲酒取り締まり法の矛盾 
(2006.9.14放映)
厳罰化でひき逃げ急増…? 飲酒取り締まり法の矛盾01

厳罰化でひき逃げ急増…? 飲酒取り締まり法の矛盾02 厳罰化でひき逃げ急増…? 飲酒取り締まり法の矛盾03

「危険運転致死傷罪」が2001年12月に施行されてから5年たちました。
 飲酒運転は減っていますが、ひき逃げは2002年を境に急増しています。
 その理由は、いわゆる「逃げ得」を狙ったドライバーが急増したからです。
 飲酒運転をして人身事故を起こした場合、
  死亡事故なら  20年以下の懲役
傷害事故なら  15年以下の懲役
が科せられます。
  しかしひき逃げをして、だいぶ時間がたってから出頭しますと、事故当時の飲酒量を検知できないため、
  業務上過失致死傷罪+ひき逃げの罪(道路交通法違反)
でしか、処断されません。
  この2つの罪を併合しても、懲役7年6カ月が最高刑です。
  このことをドライバーが知っているため、飲酒していた者はわざとひき逃げに及ぶのです。
  またさらにひき逃げをしないまでも、事故後パトカーが来るまでに水をがぶ飲みして飲酒量を薄めたり、事故後すぐ酒を重ね飲みして事故当時の飲酒量をわからなくするといった、悪質な偽装工作をする者までいます。
  この特集では、東名高速道路幼児2人死亡事故のご遺族の井上様ご夫妻と私がゲストに招かれ、飲酒運転者の危険認識の甘さと悪質ぶりに憤り、現在の法律の不備と改正すべき点についてお話ししました。
「新たに『飲酒ひき逃げ罪』というのを創設し、飲酒事故+ひき逃げを危険運転致死傷罪よりも重い犯罪として罰する。たとえば、ひき逃げをして被害者が死亡したなら無期懲役、ケガをしたなら20年以下の懲役にします。
 また『飲酒証拠隠滅罪』というのも新設します。事故後に水をがぶ飲みしたり、重ね飲みをして飲酒量の検知を妨げた者は、『飲酒証拠隠滅罪』として、別に罰するのがよいのではないかと思います。
 そもそも、酒気帯び運転、酒酔い運転などという区別があるために、少し飲酒した程度の人は、『俺はまだ酒気帯び程度だから大丈夫だ』などという安易な考えがでてくるのです。いっそ、酒気帯び、酒酔いなどという区別はやめ、少量でも『飲酒運転』という概念で包括して取り締まるようにすれば、飲酒運転を減らせるのではないでしょうか。いずれにしろ、『逃げ得』がでてくるなどというのは、法の不備であり、それを許す社会であってはなりません。」
 このような私のコメントが放映されました。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
 警察到着前に焼酎
「飲んだのは事故後だ」 
(2006.9.5放映)
  
警察到着前に焼酎「飲んだのは事故後だ」01 警察到着前に焼酎「飲んだのは事故後だ」02

 福岡県北九州市で起きた追突事故。加害運転手の男は警察が事故現場に来る前にコンビニで焼酎を買って飲み、「酒を飲んだのは事故の後だ」と主張しました。しかしこの男は、事故直後に被害者に歩み寄ってきたときは足元がふらふらで、酒の臭いがしていたといいます。
 「事故当時に飲酒していたということがわかってしまいますと、危険運転致死傷罪という非常に重い罪になります。それをなんとか逃れるために、事故直後に酒を飲むこと(重ね飲み)によって、事故後に初めて酒を飲んだかのように偽装工作する悪質な者がいます。重ね飲みなどの偽装工作をすると、それはさらに別の重い罪になる、というような法改正することも一法ではないかと思います」
 との私のコメントが放映されました。
 件の加害者は翌日の午後、しらふになってから「すみませんでした。自宅で焼酎を3杯飲んでから運転をしました」と自供したそうです。

 8月25日には、福岡市で市職員が飲酒運転で追突し、川に落ちた幼児3人を死亡させるという悲惨な事故があったばかりです。この市職員は事故直後に友人に飲料水を運ばせ、大量の水を飲んで警察の呼気検査に対して偽装工作をしました。水を運んだ友人は、のちに証拠湮滅容疑で逮捕されています。
 このような偽装工作を取り締まるために、早急な法整備が望まれます。


フジテレビ「とくダネ !」
 飲酒運転事件で異例裁判
遺族が訴えたのは“妻” 
(2006.7.28放映)
飲酒運転事件で異例裁判 遺族が訴えたのは“妻”01

飲酒運転事件で異例裁判 遺族が訴えたのは“妻”02 飲酒運転事件で異例裁判 遺族が訴えたのは“妻”03

 飲酒運転で3人を死傷させた交通事故の民事裁判で、被害者遺族が加害者の妻を訴えました。妻は加害者(夫)から「今日は飲んで帰るから」という電話を受け、「気をつけてね」と答えただけで、夫の飲酒運転を止めなかったから責任がある、というのがその理由です。遺族は直前まで一緒に飲んでいた同僚も同じ理由で訴えています。
 「一緒に飲んでいたわけでもない妻を訴える、というのは異例中の異例です。へべれけになるまで飲酒していた夫は、たとえ妻に電話で止められたとしても、それを忘れて運転したかもしれないとも考えられますので、妻の不作為と夫の事故との間には因果関係が稀薄だと思います。妻の責任まではおそらく認められないでしょう。」という私のコメントが放映されました。

(※ その後の判決で、一緒に飲んでいた同僚には責任が認められましたが、妻の責任は認められませんでした。) 


日本テレビ「ザ・ワイド」
 携帯、酒酔い、無灯火、2人乗り…で厳罰化
アブナイ自転車の実態 
(2006.5.24放映)
携帯、酒酔い、無灯火、2人乗り…で厳罰化 アブナイ自転車の実態  アブナイ自転車の実態01

携帯、酒酔い、無灯火、2人乗り…で厳罰化 アブナイ自転車の実態  アブナイ自転車の実態02 携帯、酒酔い、無灯火、2人乗り…で厳罰化 アブナイ自転車の実態  アブナイ自転車の実態03

 交通事故総数は減っていますが、自転車事故は急増しています。
 この特集では、自転車同士の事故で退職を余儀なくされ、いまも事故の後遺症に悩まされている被害者の体験をもとに、自転車事故の恐ろしさを訴えました。
 「自転車は道路交通法では『軽車両』に分類されていますので、事故を起こした場合、自動車と同じように責任が課せられます。ところが、自転車は『チャリンコ』などと軽く考えられ、『車』という認識がそもそもない人がほとんどです。事故を起こしたとき、ぶつけられたほうはケガをしたり、死亡したりします。そういうときの賠償金をどうするか、ということをよく考えていただきたい。保険に入って、自分が事故を起こしたときの賠償金をカバーする、また自分がケガをしたときも保険金でカバーされる、というふうにしないと、どこからも賠償金が出ない、ということになってしまいます」という私のコメントが放映されました。自転車の安全整備と保険がセットになった「TSマーク」の紹介もありました。


フジテレビ「めざましテレビ」
 めざましEYE 
自動車保険巡り 最高裁が新判断=\
(2006.6.2放映)
自動車保険巡り 最高裁が新判断

自動車保険巡り 最高裁が新判断 自動車保険巡り 最高裁が新判断

 水没事故で全損した自動車の車両保険金を車の持ち主が保険会社に求めた裁判で、最高裁は保険金の支払いを拒否した保険会社側勝訴の1、2審判決を破棄し、名古屋高裁金沢支部に審理のやり直しを命じました。
 この裁判では、保険金支払いの対象である「偶然の事故」なのか、支払いを拒否できる「故意に起こした事故」なのかを証明する立証責任が、契約者と保険会社のどちらにあるのかが争われました。
 最高裁は、「支払いを拒否するなら、保険会社が『故意に起こした事故』であることを立証しなければならない」とする初の判断を示しました。これまで、自損事故、あて逃げ、いたずらでつけられた傷などに対しては、加害者がいない、又は逃げてしまっているため、契約者本人が「偶然の事故」であることを立証できず、故意に起こした偽装事故と疑われ、保険金が出ないことが多くありました。
 「自動車を持つ人たちにとっては朗報です。『立証責任の転換』というのですが、これからは非常に車両保険金が請求しやすくなると思います。」という私のコメントが放送されました。
 私も同様の水没全損事案を解決したことがあります。そのときは契約者側に「偶然の事故である」ことの立証責任があったため、車がなぜ水没したのかを実験して、ビデオ撮影までしました。偶然性を裁判所がわかってくれましたので勝訴したものの、費用と手間がかかりました。
 もしあなたが、車両保険金を請求することになり、保険会社から偽装事故だという理由で支払拒絶をうけたなら、「偽装であることの立証責任は保険会社側にある」ことを思い出して下さい。その立証ができない限り、保険金を支払えというのが最高裁の見解なのです。


テレビ朝日「スーパーモーニング」
― 恐怖!暴走自転車 続発する重大事故
今月から取り締まり強化 ―
(2006.5.3放映)
恐怖!暴走自転車 続発する重大事故  今月から取り締まり強化01

恐怖!暴走自転車 続発する重大事故  今月から取り締まり強化02 恐怖!暴走自転車 続発する重大事故  今月から取り締まり強化03

 暴走自転車の事故は年々増加の一途をたどっています。今年3月には静岡県で2人乗りの自転車が散歩中のお年寄りに背後から衝突、死亡させる事故がありました。
 自転車関連の事故は、この10年で1.3倍。中でも自転車対歩行者の事故は4.4倍になっています。そこで2006年5月より、自転車事故の取締りが厳しくなりました。悪質運転をする者は刑事罰の対象とし、自転車事故でも懲役刑を含む厳しい処罰をすることになったのです。無灯火、携帯電話や傘をさしての片手運転、一時停止無視、二人乗り、酒酔い運転などはすべて処罰の対象です。
  「今まで自転車というものについては、違反があったとしても警察は見逃してきたと思うんですね。見て見ぬふりをしてきた。しかし自転車事故が急増しているという背景にかんがみて、警察はこれからは、自転車に対しても取締りを強化する、場合によっては暴走するような自転車の運転者は道交法違反で逮捕する、
そして裁判にかけ、罰金刑を科すということです」という私のコメントが放映されました。


テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
― ナゼダス調査隊
緊急特集! 暴走自転車の恐怖 ―
(2006.4.27放映)
緊急特集! 暴走自転車の恐怖01

緊急特集! 暴走自転車の恐怖02 緊急特集! 暴走自転車の恐怖03

 自転車事故が急増しています。この特集では、自転車事故の多発している目黒の交差点で定点観察をし、2時間に通った450台の自転車のうち、なんと270台が一時停止無視というルール違反をしている実態を放送しました。これは3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金にあたります。
 また、夜間に後ろから来る無灯火自転車には、歩行者は直前までまったく気づくことができず、大事故につながるという実験を致しました。
  「都市なので明るいから」「ペダルが重くなるから」などの理由で無灯火で走る人が多くいます。しかしこれは自分勝手な言い分です。
 「ライトをつけるというのは、周囲の歩行者や車に『ここに自転車がいる』と注意を喚起する意味があります。背後から自転車が近づいていても、ライトの明るさがなければ全くわかりません。いきなりぶつけられて重大事故になることも十分ありえます」という私のコメントが放映されました。
 また、片手運転についても、
 「ジュースの缶や、ケータイなどを持って運転すると当然片手運転になるので安全性が損なわれているわけです。これは安全運転義務違反として3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金となります。また、歩道を走行中、2列で歩いている歩行者に向かって、『邪魔だからどいてください』というような意思表示としてベルを鳴らすというのもいけません。(歩道は歩行者優先なので)歩行者通行妨害になります。これは2万円以下の罰金または科料になります」という私のコメントが放映されました。


フジテレビ「めざましテレビ」
― めざましEYE
「懲罰的慰謝料請求認めず」 ―
(2006.4.19放映)
懲罰的慰謝料請求認めず01

懲罰的慰謝料請求認めず02 懲罰的慰謝料請求認めず03

 2002年1月に横浜で起きた三菱自動車製トレーラーのタイヤ脱落事故。
走行中にはずれたタイヤの直撃を受け死亡した被害者の遺族は、三菱自動車と国に対して、1億6000万円の損害賠償を求めて提訴していました。この内1億円は、「企業側にこれ以上悪質な行為をくり返させない」ための懲罰的慰謝料 でした。
  懲罰的慰謝料とは、遺族の精神的苦痛を慰めるための慰謝料とは別に、企業側に対し、悪質行為をしたことのペナルティーとして科せられる制裁的意味の慰謝料のことです。金額も莫大な額になるのが普通です。
 しかし横浜地裁の判決は、「懲罰的慰謝料はわが国の法制と調和しない」という理由で請求を棄却、国の責任も否定し、三菱自動車が支払うべき慰謝料は550万円だけでした。
 「法制と調和しないとは、かいつまんでいえば、前例(主に判例)がないという意味です。(懲罰的慰謝料は)主にアメリカで認められた制度で、日本の民法の中には懲罰的慰謝料を認めるという条文がないのです」との私のコメントが放映されました。しかし、懲罰的慰謝料を認めてはいけないとも書かれていません。
 私は、企業の体質を正すためには、日本でもぜひとも懲罰的慰謝料を認めるべきだと考えています。
 遺族側はこの判決を不服として、即日控訴しました。
 
弁護士損害賠償
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加茂隆康