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あなたの弁護士費用も保険でカバー!
  あなたが交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついていれば、通常300万円までは、あなたが頼んだ弁護士の費用を保険会社でカバーしてくれます。
  つまり、この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができます。
  ご自分の保険を、ぜひ確認してみてください。
 
(注) 最近、この特約の契約者で当事務所に直接ご相談予約をされた方が、下記Q&Aのようなトラブルに合いました。どうぞご注意下さい。
 
Q   私は自分の保険会社(三井住友海上)の「弁護士費用担保特約」を使って、自分で探した弁護士さんへの相談料を払いたいと伝えたところ、保険会社に「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料を保険金から支払うことはできない」と言われました。本当でしょうか。
A   いいえ、とんでもありません。それはあなたの損保の見解が間違っています。同じ質問を、私は何度か受けたことがあります。
  あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を開いてみて下さい。
「日弁連を介して弁護士にアクセスした場合でない限り、『弁護士費用担保特約』は適用されない」などとは一言も書いていないはずです。
  一言もうたっていないのに、いざ「弁護士費用担保特約」を使おうとすると、こんなことを言うのは、損保の自分勝手な言い分です。私が損保に確認したところ、「弊社独自の内規によるので、約款には書いてありません」などと言い訳したところもありました。
  「特約」をつけている分、あなたは高い保険料を払わされたわけですから、使えないような「特約」なら、あなたは保険料の詐欺にあったのも同然です。
  実は日弁連のLACを通した場合には、相談料を低く抑えられるという思惑が損保にあるため、「日弁連を通せ」などという勝手なことを言ってくるのです。
  私の事務所では、1時間あたり\12,600の相談料をいただきますが、LACを通した場合には、これより低い額しか損保が支払わず、その結果、差額はお客様の持ち出しになってしまいます。
  これでは高い保険料を支払って「弁護士費用担保特約」をつけた意味がありません。この「特約」では、通常300万円まで弁護士費用がでます。
  こんな不埒なことを言う損保には強く抗議して、「弁護士費用」を保険金からすんなり支払わせることが肝要ですが、応じなければ、「保険金の不払い」として監督官庁である金融庁へ告発するのが賢明です。

  ちなみにこれまでの実情からすれば、大多数の損保は、日弁連を通さなくても、「弁護士費用担保特約」の付いたお客様にはスムーズに弁護士費用を支払っています。
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